法人市民税についてのご案内
法人市民税とは
法人市民税の内訳には、法人税割と均等割があります。
法人税割
法人税割額は、国税である法人税額を課税標準としています。
矢板市にのみ事務所等を有する場合は、、法人税額 × 税率が法人税割額です。
他市町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業者数であん分してから税率を乗じて法人税割額を求めます。
矢板市における税率は、次のとおりです。
事業年度開始日 | 税率(%) |
---|---|
平成26年9月30日まで | 14.7 |
平成26年10月1日から |
12.1 |
令和元年10月1日から | 8.4 |
均等割
法人市民税均等割の税額は、法人の資本金等の額と従業者数に応じて定められています。
納付すべき金額は、標準税額×矢板市に事務所等を有した月数/12か月で求めます。
矢板市における均等割税率は次のとおりです。
資本金等の額 | 従業者数 | 標準税額(年額) | |
---|---|---|---|
法人市民税 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
50人超 | 144,000円 | ||
1,000万円超 1億円以下 |
50人以下 | 156,000円 | |
50人超 | 180,000円 | ||
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 192,000円 | |
50人超 | 480,000円 | ||
10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 492,000円 | |
50人超 | 2,100,000円 | ||
50億円超 | 50人以下 | 492,000円 | |
50人超 | 3,600,000円 |
税額計算例
資本金額が1,500万円、4月1日時点での従業者数150人、3月31日決算の法人が、1月15日に矢板市内の事務所等を廃止してA市に移転した場合
法人税割額
4月1日~3月31日の期間で矢板市とA市であん分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
矢板市:12月末日(廃止する直前の月の末日)の従業者数×10か月/12か月
A市:3月末日(事業年度の末日)の従業者数×3か月/12か月
小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。
均等割額
法人税割と異なり、均等割額の計算では月数の半端日数は切り捨てます。
また、均等割の判定に使う従業者数は、事業年度末日時点の人数です。
事業年度途中の1月15日に事務所等を閉鎖した場合、事業年度末の人数は0人ということになり、税率区分は50人以下として判定されます。
したがって、この法人が申告すべき均等割額は
156,000×9か月/12か月=117,000(円)
となります。
矢板市で事業を開始するとき・登記内容を変更するとき
新たに事業を開始する際や登記事項を変更する際は、届出書の提出が必要です。
内容によって、添付書類が異なります(表を参照してください)。
様式は下記のリンクからダウンロードできます。ご連絡いただければ、郵送も承ります。
異動内容 | 添付書類(いずれも写し可) |
---|---|
市内に法人を設立 |
|
市内に事務所を設置(2か所目以降) |
添付する書類はありません |
本店の矢板市への転入 |
|
本店所在地(市内での移転、他市町村への転出) |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
商号、代表者、資本金などの登記事項の変更 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
決算期 |
定款または総会議事録 |
申告期限の延長 |
申告期限の延長の特例の申請書(税務署への提出書類で受付印の押印のあるもの) |
合併 |
|
分割 |
|
連結納税(承認、承認の取消し) |
|
解散 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
事業目的 |
収益事業開始(廃止)の場合は、収益事業開始(廃止)届出書(税務署への提出で受付印の押印のあるものを添付してください。) |
事務所等の廃止 |
添付する書類はありません |
休業 |
添付する書類はありません |
事業再開 |
添付する書類はありません |
清算結了 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
支店等の所在地・名称 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
書類等の送付先 |
添付する書類はありません |
申告・納付
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を計算、申告し、申告した額を納付する申告納付制度をとっています。
申告納付は、課税標準の算定期間中に事務所等が存在していた市町村ごとに行います。
なお、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人の電子申告が義務化されます。詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。
大法人の電子申告の義務化の概要について<外部リンク>
確定
事業年度終了の翌日から2か月以内に申告納付します。
決算が赤字になり法人税の納付が発生しない場合でも、均等割額の申告と納付は必要です。
以下の場合のみ申告期限の延長が認められていますが、納期限は延長されませんのでご注意ください(法定納期限の翌日から延滞金が発生します)。
- 災害その他止むを得ない事情により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
- 国税庁官等が災害その他止むを得ない事情により申告等の行為の期限を延長した場合。
- 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
中間(予定)
事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に中間申告、納付をする必要があります。
仮決算により税額を計算して申告する方法と前事業年度の法人税額をもとに計算して申告する方法があり、後者のものを特に「予定申告」と呼んでいます。
算出した法人税割額と6月分の均等割額をあわせて申告納付します。
※仮決算により算出した法人税または前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数の額が10万円以下であるか、金額がなく法人税の中間申告が不要である場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
修正
確定申告後、法人税の修正や更正、決定、その他の理由により法人市民税を追加で納付する必要がある場合に提出が必要です。
申告および納付期限は、法人税の修正を伴う場合はその修正申告日と同日、国の税務官署から更正の通知があったときはその通知日から1か月以内です。
法人市民税の修正のみの場合は、発覚後すみやかに申告・納付してください。
更正
法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が決定しますが、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るためその内容を変更する必要があります。これが更正です。
税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。
更正の請求
更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知ったときに、納税義務者側から減額更正を求める行為のことです。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。
法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、法定申告期限から5年経った場合でも、国の税務官署から更正の通知があったときに限り、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
※更正の請求は修正申告とは異なり、税額を確定させる効力はありません。
均等割の減免
矢板市では、公益社団法人、公益財団法人、その他特定非営利活動法人など収益事業を行っていない法人については、申請により均等割を減免しております。
均等割の申告の際、「法人市民税(均等割)免除申請書」を収支決算書と事業報告書を添えて提出してください。
申請された年度分の均等割の減免決定後、その旨の通知を送付いたします。