ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > > 軽自動車税に係る登録・変更・廃車の申告について

軽自動車税に係る登録・変更・廃車の申告について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年11月13日更新 ページID:0026128

市役所で登録・廃車の手続きができる車両

 
種類 具体例
原動機付自転車

・排気量125cc以下のバイク
・ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)※1
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)※2

小型特殊自動車 トラクター、コンバイン、フォークリフト等
ミニカー  

※1 原動機を用いて自走する車両や道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、仮にペダルのみによって走行させることができる場合であっても、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車に当たります。
 ペダル付原動機付自転車リーフレット [PDFファイル/952KB]
 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34 号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11 月1日から施行されました。同改正法の施行等を踏まえ、警察庁をはじめとする関係省庁やペダル付き電動バイクの販売事業者等関係事業者で構成するパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、関係事業者が取り組むべき交通安全対策について、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」が策定・公表されました。詳しくは警視庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※2 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)リーフレット [PDFファイル/1.27MB]

申請書・返納書のダウンロード

登録時

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/144KB]

廃車時

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/142KB]

 

バイクなどを他人に譲られる際には、名義変更の手続を忘れずにお願いします。

登録・廃車の手続きの詳細はこちら

市役所で登録・廃車の手続きができない車両

上記以外の車両については、下記の場所まで届け出てください。

 
車の種類 届出場所 問い合わせ先
3輪、4輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所
宇都宮市西川田本町1丁目2番37号

代表番号:050-3816-3107
コールセンターへつながります。

2輪の軽自動車
(排気量125cc超250cc以下のバイク)

2輪の小型自動車
(排気量250cc超のバイク)

関東運輸局栃木運輸支局
宇都宮市八千代1丁目14番8号

代表番号:050-5540-2019
ナビダイヤルです。アナウンスに従ってお尋ねください。

各届出場所の地図はこちら[その他のファイル/102KB]

※車両の異動申告と併せて軽自動車税の申告手続きもお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)