軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
車検時の納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪以上の軽自動車について、軽自動車検査協会がオンラインにより車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようなりましたので、車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、令和7年4月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)対応となったため、令和7年4月以降は車検時の車検用納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、次のようなケースは納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納付してから軽JNKSに情報が登録されるまでの間に車検を受ける場合
- 年度の途中で購入した中古車の車検を受ける場合
- 住所変更、名義変更をした直後に車検を受ける場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSで納付状況を確認できない場合、車検用納税証明書は、矢板市役所の税務課窓口で発行できます。証明書交付申請の際は、車検証または本人確認書類(マイナンバーカード、免許証 等)をお持ちください。車検用納税証明書の発行手数料は無料です。郵送による証明書交付申請もできます。
注意:納付してから軽JNKSへの反映までは時間がかかります。納付してすぐに車検用納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(領収書、引き落としが記帳された通帳、スマートフォンの決済履歴画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。
関連リンク
軽JNKSについて、詳しくは地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。