軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
車検時の納税証明書の提示が不要になります(二輪車を除く)
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪以上の軽自動車について、軽自動車検査協会がオンラインにより車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになるため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、次のようなケースは納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※車検用納税証明書の取得方法については、税証明書についてをご確認ください。
関連リンク
軽JNKSについて、詳しくは地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。