国民健康保険税について(令和5年度)
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが病気やけがをしたときの医療費の支払いに充てられる目的税です。
個人ごとではなく、世帯ごとに世帯主の方に課税されます。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいる場合は世帯主が納税義務者となります。
令和5年度の国民健康保険税率・税額
令和5年度の国民健康保険税率・税額は以下のとおりです。
区 分 | 税 率 | |
---|---|---|
医療保険分 |
所得割 | 6.8% |
均等割 | 26,400円 | |
平等割 | 18,200円 | |
課税限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金分 |
所得割 | 2.4% |
均等割 | 9,700円 | |
平等割 | 7,100円 | |
課税限度額 | 220,000円 | |
介護納付金分 |
所得割 | 2.2% |
均等割 | 10,800円 | |
平等割 | 4,800円 | |
課税限度額 | 170,000円 |
■ 医療保険分…国保被保険者の医療給付費などに充てられるもの
■ 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するためのもの
■ 介護納付金分…介護保険に要する費用に充てられるもの
一世帯の保険税額の計算方法
国民健康保険税額は、世帯主と加入者の所得や年齢等に応じて決まります。
国民健康保険税の納付義務者は世帯主の方になりますので、納税通知書は世帯主の方宛てにお送りします。
- 40歳未満の方:医療保険分と後期高齢者支援金分の合計が保険税となります。
- 40歳から64歳までの方:医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が保険税となります。
- 65歳から74歳までの方:医療保険分と後期高齢者支援金分の合計が保険税となります。(介護保険料は別に納めます。)
- 75歳以上の方:満75歳になる誕生日から、国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。(新たに算出された後期高齢者医療保険料として納めます。
医療保険分の計算方法 |
後期高齢者支援金分の計算方法 |
介護納付金分の計算方法 |
|
---|---|---|---|
(1)所得割額※1 | 加入者全員の基準総所得額×6.8% | 加入者全員の基準総所得額×2.4% |
40歳から64歳までの加入者の基準所得額×2.2% |
(2)均等割額 |
加入者の人数×26,400円 |
加入者の人数×9,700円 |
40歳から64歳までの加入者の人数×10,800円 |
(3)平等割額 | 一世帯あたり18,200円 | 一世帯あたり7,100円 | 一世帯(40歳から64歳までの加入者がいる世帯)あたり4,800円 |
合計※2 |
(1)+(2)+(3)=医療保険分 |
(1)+(2)+(3)=後期高齢者支援金分 |
(1)+(2)+(3)=介護納付金分 |
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分 = 一世帯の一年間の国民健康保険税額
(国民健康保険税は、国保の資格を取得した月から課税されます。)
※1 所得割額の基準総所得額とは、前年の総所得金額等(特別控除がある場合は特別控除適用後の額)から基礎控除43万円を引いた金額になります。
※2 医療保険分の課税限度額は65万円、後期高齢者支援金分の課税限度額は22万円、介護納付金分の課税限度額は17万円です。
子育て世代への軽減措置について(均等割の軽減)
未就学児の国民健康保険税の均等割額が2分の1軽減されます。
すでに低所得者の軽減(以下参照)が適用されている場合は、その軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
軽減割合 | 令和4年中の軽減判定所得が下記の金額以下の世帯 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※判定は、令和5年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日)時点の世帯構成に基づき計算します。それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度計算を行います。
※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を言います。
※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方も含みます。
※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主と言います)は、その方の所得を軽減判定金額に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
産前産後の保険税の免除
令和6年1月から、矢板市の国民健康保険に加入している被保険者が出産される際、産前産後期間相当分(4か月間)の保険料(所得割額、均等割額)が免除になる制度が創設されます。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます!」[PDFファイル/879KB]
年度途中で国民健康保険に加入した場合・国民健康保険から離脱した場合
年度の途中で国民健康保険の加入・離脱があった場合には、加入月数に応じて月割計算されます。
※社会保険を脱退後、国民健康保険への加入手続きを行っていなかった場合など、国民健康保険加入の届出が遅れた場合、さかのぼって保険税を納めていただくこととなります。
非自発的失業をされた方へ
倒産・解雇・雇い止めなど、事業主の都合で職を失った場合、国民健康保険税が軽減されます。
対象者
以下のいずれかに該当して失業等給付(失業保険)を受ける方
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの離職)
離職理由のコード番号が、11、12、21、22、31、32 - 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
離職理由のコード番号が、23、33、34 に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象外となります。
軽減額
所得割部分について、離職者本人の給与所得を30/100とみなして保険税を計算します。(国民健康保険税は、前年の所得などで算定されます。)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
- 雇用保険の失業給付の期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険などに加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続き
軽減を受ける方は、雇用保険受給資格者証、保険証、本人確認書類をお持ちの上、健康増進課または税務課窓口で申請が必要となります。
国民健康保険税の滞納にご注意ください!
災害を受けたなどの特別の事情がなく、国民健康保険税を滞納した場合には、次のような手続きがとられます。
国民健康保険税の納期限が過ぎると
督促状を送付します。延滞金も加算されます。
納税相談を行います。
短期保険証(有効期間が短い保険証)が交付される場合もあります。
納期限から1年間を過ぎると、保険証を返していただき、資格証明書を交付します。
保険証が無くなりますので、医療機関などにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。後日、特別療養費の手続きをすることで、保険で負担する分(未就学児8割、小学校入学後70歳未満7割、70歳から74歳の方は負担割合に応じて7割または8割)が戻ります。(ただし、滞納分があれば、戻り分から納付していただくことになります。)
※資格証明書は、被保険者であることを証明するだけのもので、保険証としては、使えません
納期限から1年6か月を過ぎると、国民健康保険の給付の全部、または一部を差し止めることになります。それでもなお納めないでいると、差し止めになっている保険給付額から滞納分を差し引くことになります。
差し止めの対象は、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などです。
このようなことにならないためにも、国民健康保険税は、納期限までに必ず納めましょう。
国民健康保険税の試算ができます
年間のおおよその保険税額を以下のシートで簡易的に試算ができます。参考にご利用ください。
なお、結果はあくまでもおおよその試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。
ご了承の上、ご利用ください。