「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
「わがまち特例」とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下の資産について、矢板市市税条例により課税標準額の特例割合を定めています。
届出書様式
固定資産税の特例にかかる届出書 [PDFファイル/81KB]
固定資産税の特例にかかる届出書 [Wordファイル/42KB]
家庭的保育事業※都市計画税適用あり
適用法令等
地方税法第349条の3第27項、同法第702条第2項
対象資産(家屋・償却資産)
家庭的保育事業とは、保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。
特例割合
課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 家庭保育事業の認可を受けたことを証明する書類
居宅訪問型保育事業※都市計画税適用あり
適用法令等
地方税法第349条の3第28項、同法第702条第2項
対象資産(家屋・償却資産)
居宅訪問型保育事業とは、障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。
特例割合
課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 居宅訪問型保育事業の認可を受けたことを証明する書類
事業所内保育事業(利用定員5人以下)※都市計画税適用あり
適用法令等
地方税法第349条の3第29項、同法第702条第2項
対象資産(家屋・償却資産)
事業所内保育事業とは、会社など事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。
特例割合
課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 事業所内保育事業の認可を受けたことを証明する書類
汚水または廃液処理施設
適用法令等
地方税法附則第15条第2項第1号
対象資産(償却資産)
汚水または廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業所の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。
(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など)
取得時期
令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産
特例割合
課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特定施設設置届出書または特定施設の構造等変更届出書の写し
- この届出に係る受理書の写し
- 汚水または廃液処理施設の設備であることがわかる書類
下水道除害施設
適用法令等
地方税法附則第15条第2項第5号
対象資産(償却資産)
下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。
(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など)
取得時期
令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産
特例割合
課税標準額となるべき価格に5分の4を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 下水道除害施設であることがわかる書類(下水道法第12条の3による「特定施設届出書」の写しなど)
太陽光発電設備
適用法令等
地方税法附則第15条第25項第1号イ、地方税法附則第15条第25項第3号イ
対象資産(償却資産)
太陽光発電設備とは、地球温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備又はペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備で、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連系用保護装置のことをいいます。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された資産
特例割合
1000kW以上の太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号イ)
3年間、課税標準額となるべき価格に4分の3を乗じて得た額とします。
1000kW未満の太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号イ)
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特例対象の設備であることがわかる書類の写し
- 出力規模がわかる書類の写し
- 取得日がわかる書類の写し
風力発電設備
適用法令等
地方税法附則第15条第25項第1号ロ、地方税法附則第15条第25項第3号ロ
対象資産(償却資産)
風力発電設備とは、風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する租税特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備であるものに限る。)のことをいいます。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された資産
特例割合
20kW以上の風力発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ロ)
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
20kW未満の風力発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号ロ)
3年間、課税標準額となるべき価格に4分の3を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特例対象の設備であることがわかる書類の写し
- 経済産業省が発行した固定価格買い取り制度通知書の写し
- 出力規模がわかる書類の写し
- 取得日がわかる書類の写し
水力発電設備
適用法令等
地方税法附則第15条第25項第3号ハ、地方税法附則第15条第25項第4号イ
対象資産(償却資産)
水力発電設備とは、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する租税特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備であるものに限る。)のことをいいます。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された資産
特例割合
5000kW以上の水力発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号ハ)
3年間、課税標準額となるべき価格に4分の3を乗じて得た額とします。
5000kW未満の水力発電設備(地方税法附則第15条第25項第4号イ)
3年間、課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特例対象の設備であることがわかる書類の写し
- 経済産業省が発行した固定価格買い取り制度通知書の写し
- 出力規模がわかる書類の写し
- 取得日がわかる書類の写し
地熱発電設備
適用法令等
地方税法附則第15条第25項第1号ハ、地方税法附則第15条第25項第4号ロ
対象資産(償却資産)
地熱発電設備とは、地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する租税特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備であるものに限る。)のことをいいます。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された資産
特例割合
1000kW以上の地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項第4号ロ)
3年間、課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
1000kW未満の地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ハ)
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特例対象の設備であることがわかる書類の写し
- 経済産業省が発行した固定価格買い取り制度通知書の写し
- 出力規模がわかる書類の写し
- 取得日がわかる書類の写し
バイオマス発電設備
適用法令等
地方税法附則第15条第25項第1号ニ、地方税法附則第15条第25項第2号、地方税法附則第15条第25項第4号ハ
対象資産(償却資産)
バイオマス発電設備とは、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力が2万kW未満の設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する租税特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備であるものに限る。)のことをいいます。
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された資産
特例割合
10000kW以上20000kW未満のバイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ニ)
※地方税法附則第15条第25項第2号に該当するものを除く。
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
10000kW以上20000kW未満のバイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第2号)
※一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当するもの。
3年間、課税標準額となるべき価格に7分の6を乗じて得た額とします。
10000kW未満のバイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第4号ハ)
3年間、課税標準額となるべき価格に2分の1を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 特例対象の設備であることがわかる書類の写し
- 経済産業省が発行した固定価格買い取り制度通知書の写し
- 出力規模がわかる書類の写し
- 取得日のわかる書類の写し
浸水防止用設備
適用法令等
地方税法附則第15条第28項
対象資産(償却資産)
浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街などの所有者または管理者が取得した浸水防止用の設備のことをいいます。
(防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機など)
取得時期
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した資産
特例割合
5年間、課税標準額となるべき価格に3分2を乗じて得た額とします。
なお、現在、矢板市には地下街などに該当する施設がないため、特例の適用はありません。
市民緑地※都市計画税適用あり
適用法令等
地方税法附則第15条第32項
対象資産(土地)※有料で借り受けたものを除く
市民緑地とは、市の認定を受けて、地域住民が利用する緑地として緑地保全・緑化推進法人が設置管理する民有地のことをいいます。
取得時期
平成29年6月15日から令和7年3月31日の間に市民緑地として利用する資産
特例割合
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 緑化保全・緑化推進法人であることを証明する書類
- 市民緑地設置管理計画及び認定書の写し
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地※都市計画税適用あり
適用法令等
地方税法附則第15条第37項
対象資産(土地)
水防法上での浸水被害軽減地区の指定を受けた土地(浸水の拡大を抑制する効用があると認められる輪中提(わじゅうてい)や自然堤防等の盛土構造物)のことをいいます。
対象者
水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の所有者
特例割合
3年間、課税標準額となるべき価格に3分の2を乗じて得た額とします。
なお、現在、栃木県において該当する箇所がないため、特例の適用はありません。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
適用法令等
地方税法附則第15条の8第2項
対象資産(家屋)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者住宅のことをいいます。
取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された資産
特例割合
5年間、税額の3分の2に相当する額を税額から減額します。
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- 登録を受けていることを証明する書類
- 政府の補助を受けていることを証明する書類
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
適用法令等
地方税法附則第15条の9の3第1項
対象資産(家屋)
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額が減額されます。
対象となるマンションの要件
- 築20年以上が経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
- 長寿命化に資する大規模工事を適切に実施するために必要な積立金が確保されている
(都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げを行った。または、都道府県等からの助言・指導を受け、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった。)
以上の条件を満たしつつ、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事を実施
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)<外部リンク>
適用期間
大規模修繕工事が完了した年の翌年度分
特例割合
区分所有される居住用専有部分に係る固定資産税額の3分の1を減額(1戸当たり100平方メートル相当分を上限)
特例適用申請時の提出書類
- 固定資産税の特例にかかる届出書
- マンション管理士等が発行した、長寿命化に資する大規模修繕工事であることの証明書等
上記2の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)<外部リンク>
(注)大規模修繕工事が完了した日から3月以内に申告してください。
「わがまち特例」について、令和5年度の掲載内容については、こちらからご覧になれます。