罹災(り災)証明書とは、災害によって被害を受けたとき、その被害の程度を証明するものです。暴風、豪雨、地震などの自然災害によって家屋等の被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要となる場合があります。こういった場合、市では「罹災証明書」・「被災証明」を発行しています。
災害対策基本法第2条第1号で規定されている災害が対象です。
(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、噴火など)
災害救助法が適用された地域において、上記の災害によって発生した被害の程度を以下の分類で証明します。
区分:住家
程度:全壊、大規模半壊、半壊、一部半壊(準半壊)、一部損壊(10パーセント未満)
証明書の発行にあたり「災害の被害認定基準について」等、国の通知、指針等に基づき、家屋の被害状況について市職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。
※現地調査の際は、職員証を携帯、マスク着用及び手指の消毒等を行ったうえ、調査をさせていただきます。御理解・御協力よろしくお願いします。
罹災証明の発行に際し、被害の程度が「一部損壊(10パーセント未満)」にあたると申請者御自身で判定いただける申請については、現地調査を行わず申請時に提出いただいた資料に基づいて被害状況を確認することで迅速な証明書の発行が可能となります。
罹災証明書が対象としない住家以外の建物(空き家を含む)、住家以外の家財(家具・家電等)、塀、門、カーポート等の構築物、機械、自動車等が対象となります。
保険金や見舞金請求などを行う際に必要となりますが、この証明は罹災証明書とは違い被害の申し出があったことを証明するもので、被害を証明するものではありません。
申請受付期間は、罹災した日から原則6か月以内です。
⑴被害認定調査申請書または被災証明願
⑵本人確認書類
⑶被災箇所の写真
※自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書及び被災証明書の発行の際は写真が必要です。