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専用水道について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月3日更新 ページID:0017364

専用水道とは

専用水道とは奇宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業(上水道、簡易水道)の用に供する水道以外の水道で以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 1日の最大給水量が20㎥/日を超えるもの

専用水道の確認申請及び届出

1.布設工事着手前の確認申請

専用水道の布設工事に着手する前に、工事の設計が水道法第5条の施設基準適合するものであることについて、市長の確認を受ける必要があるため、申請が必要です。

【様式第1号】専用水道確認申請書 [Wordファイル/18KB]

【様式第2号】専用水道確認申請概要調書 [Wordファイル/19KB]

2.専用水道届出

既存の施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により新たに専用水道の要件に該当することになったとき。

【様式第4号】専用水道届出書 [Wordファイル/18KB]

【様式第5号】水道施設概要調書 [Wordファイル/18KB]

3.給水開始前の届出

市長の確認を受けた水道施設を使用して給水を開始しようとするとき。

【様式第6号】専用水道給水開始届出書 [Wordファイル/17KB]

【様式第7号】専用水道施設工事検査結果書 [Wordファイル/17KB]

4.専用水道確認申請書の記載事項の変更届出

専用水道の名称、専用水道設置者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地を変更したとき。

【様式第8号】専用水道記載事項変更届出書 [Wordファイル/17KB]

5.専用水道の廃止届出

矢板市の水道に接続したときなど、専用水道を廃止したとき。

【様式第9号】専用水道廃止届出書 [Wordファイル/18KB]

6.専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書

専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならないとされています。水道技術管理者を設置または変更したときは、届出が必要です。

【様式第10号】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 [Wordファイル/19KB]

 

なお、上記届出の際には、下部のお問い合わせ先まであらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。

専用水道の管理

専用水道設置者は、定期的な水質検査及び健康診断(検便)、衛生上必要な措置の実施等が義務付けられています。

水質検査

・定期水質検査 (検査結果は5年間保存)

  1. 毎日の水質検査 (色、濁り、残留塩素濃度)
  2. 毎月の水質検査 (検査項目及び検査回数は【専用水道設置者の皆さんへ】を参照ください。)
  3. 臨時の水質検査: 水道水質基準に適合しないおそれがある場合は必要な項目を臨時で検査すること。

専用水道設置者の皆さんへ[PDFファイル/151KB]

健康診断(検便)

水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。

  1. 検査項目: 赤痢、腸チフス、パラチフスの病原体(他の病原体は必要に応じて検査を実施)
  2. 検査頻度: 定期健康診断は6ヶ月毎
  3. 保存期間: 1年間

衛生上必要な措置の実施

  1. 水源や水道水の汚染の防止
  2. 給水栓における遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上を保持しなければならない。

給水の緊急停止

水道水が人の健康に害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要があります。

 

専用水道の詳細については下記参考リンク【専用水道のしおり】をご覧ください。

参考リンク

専用水道のしおり[PDFファイル/1.48MB]

 

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