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専用水道について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 ページID:0017364

専用水道とは

 奇宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道で、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 1日の最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 ※ただし、上水道のみから給水を受け、地表または地中に敷設されている部分が、口径25ミリメートル以上の導管部分が1,500メートル以下、かつ水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は該当しません。

     専用水道のしおり [PDFファイル/278KB]

専用水道の手続き

 専用水道の布設(新設、増設、改造)しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受ける必要があります。布設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。

(既に確認を受けている専用水道の設備の修繕や老朽化した設備の更新をする場合であって、その能力等に変更がないときは市長の確認は必要ありません。)

 また、既存の水道施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により専用水道となった場合や、専用水道の名称、設置者の住所、氏名、事務所の所在地の変更、施設を休止や廃止した場合は、速やかに届出してください。

専用水道確認申請書 [Wordファイル/18KB]

専用水道確認申請概要調書 [Wordファイル/18KB]

専用水道届出書 [Wordファイル/18KB]

水道施設概要調書 [Wordファイル/17KB]

専用水道記載事項変更届出書 [Wordファイル/17KB]

専用水道休止(廃止)届出書 [Wordファイル/18KB]

 

給水開始前の届出

 専用水道として給水を開始しようとするときは、水質検査及び施設検査を行い、届出してください。

 専用水道給水開始届出書 [Wordファイル/17KB]

専用水道施設工事検査結果書 [Wordファイル/17KB]

専用水道水道技術管理者設置(変更)届出

 専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならないとされています。水道技術管理者を設置または変更したときは、届出が必要です。

専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 [Wordファイル/19KB]

専用水道技術業務委託の届出

 専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は、当該業務を適正かつ確実に実施することができる者に委託する場合には届出が必要です。

専用水道技術業務委託届出書 [Wordファイル/20KB]

設置者の責務

 専用水道設置者は、法令等に基づき適切に維持管理してください。

  1. 定期及び臨時の水質検査の実施及び記録の保存(水道法第20条)
  2. 従事者の健康診断(同法第21条)
  3. 消毒その他衛生上必要な措置(同法第22条)
  4. 給水の緊急停止(同法23条)

       専用水道設置者の皆さんへ [PDFファイル/95KB]

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