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法定外公共物(道路・水路)の払下げを受けたい

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年1月23日更新 ページID:0025674

法定外公共物の用途廃止と払下げの手続き

 払下げの前に、用途廃止の申請が必要になります。
 道路や水路は公共の用に供するための施設ですから、勝手に潰したり、付け替えたりすることはできません。自己の土地として取得したいときや、宅地造成などのために付け替えたいときは「用途廃止」の手続きが必要となります。
 なお、なんらかの事情によりすでに形状・機能がなくなっているように見える場合でも、公図に道路・水路として記載されているものについては手続きが必要であり、機能がある等存置する必要があると認められるものについては原則として用途廃止はできません。

手続きの進め方

 用途廃止を申請するためには、境界が確定していることが必要ですので、前もって境界の確定を行ってください。
 用途廃止が認められると、用途廃止申請地の表題登記または分筆登記を嘱託により実施しますが、この登記のための土地家屋調査士による資料作成は申請者負担となります。
 表題・保存登記または分筆登記が完了したのちに財産の所管換えをした旨の通知を送付しますので、受理後に総務課において購入の手続きをしていただくことになります。
※ 申請前に総務課の払下げ手続についてもあわせてご確認ください。

申請できる人

 用途廃止しようとする部分に隣接する土地所有者が申請することができます。
 申請にあたって代理人を立てる際は、土地家屋調査士等の申請代理権がある資格者を選任してください。 

申請書に必要な書類

申請書

用途廃止申請書 [Wordファイル/31KB]

用途廃止申請書 [PDFファイル/73KB]

添付書類

(1) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書(別記様式第2号)

 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書 [Wordファイル/33KB]

 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書 [PDFファイル/53KB]  

(2) 利害関係人の用途廃止に関する同意書(別記様式第3号)

 利害関係人の用途廃止に関する同意書 [Wordファイル/29KB]

 利害関係人の用途廃止に関する同意書 [PDFファイル/41KB]

(3) 代替施設を設置したため在来施設を用途廃止する場合で、その代替施設が市に寄附されることとなったときは、次の書類
 ア 寄附申出書
 イ 登記承諾書
 ウ 全部事項証明書(土地)
 エ 印鑑証明書(寄附申出人)
 オ 寄附申出人が法人の場合は、その資格証明書(法人登記簿謄本)
(4) 位置図(2万5千分の1程度)
(5) 案内図(住宅地図相当)
(6) 公図写
(7) 現況平面図(250分の1程度)
(8) 申請地の現況写真
(9) 地積測量図(250分の1程度)
(10) その他必要な書類

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