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矢板市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月16日更新 ページID:0028774

矢板市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱が令和6年4月1日から施行されます。

矢板市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱に基づく事前協議

 太陽光発電事業区域及びその周辺における災害の防止、生活環境及び景観の保全を図るため、10kw以上の太陽光発電設置事業に着手する場合は、地域住民への説明会等を実施した上で、着手する60日前までに市との事前協議等が必要となります。
 協議内容、添付図書等、詳しくは、「矢板市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱」をご覧ください。

矢板市太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱のダウンロード

ご協力ください

事前協議をスムーズに進めるため、事前協議書の提出前に、埋蔵文化財包蔵地の該当有無(生涯学習課0287-43-6218)や景観条例に基づく届出の該当有無(都市整備課0287-43-6213)等の確認をあらかじめ行っていただくようお願いいたします。

金属類の窃盗にご注意ください

 現在、栃木県内でも太陽光発電所の銅線ケーブルなどの盗難被害が増えておりますので、ご注意ください。
 下記リンク先の栃木県警察ホームページでも注意喚起がされておりますので、ご確認ください。

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