選挙
選挙人名簿について
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録
日本国民で、満18歳になった方で、引き続き3カ月以上矢板市の住民基本台帳に記載されている方を登録します。
定時登録
毎年3、6、9、12月(登録月といいます。) の1日現在で新しく選挙人名簿に登録される資格のある方を1日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるたびに新しく資格のある方を登録します。
抹消
ほかの市町村に転出してから4カ月を過ぎると選挙人名簿から抹消になります。住所を異動して転入の手続きをしないと、どこの市町村の選挙人名簿にも登録されないことがありますので、すぐに手続きをするようにしてください。
選挙人名簿登録者数 | 在外選挙人名簿登録者数 | |
---|---|---|
男 |
12,986人 |
6人 |
女 |
13,297人 |
6人 |
合計 |
26,283人 |
12人 |
選挙期日前の投票手続について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所主義といいます。)期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に 入れて、それに署名するといった手続が不要となります。
※期日前投票制度においても、不在者投票と同じく投票の際に、宣誓書の記入が必要です。
対象となる投票
- 従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票
- 名簿登録地市町村選管以外で行う不在者投票(県選管指定施設、他選管での不在者投票(滞在地での投票)等)については、従来の不在者投票制度が存続
※滞在地での投票の手続きについては矢板市以外での不在者投票(滞在地投票)をご覧ください。
投票期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
投票を行うことができる方
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方
投票場所
期日前投票所
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票手続
事前に、送付された投票所入場券に印刷されている「期日前投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して期日前投票所にお越しいただくことで、スムーズに投票することができます。
投票の方法について
投票所に行って投票する方法のほかにも、次の投票の方法があります。
矢板市以外での不在者投票(滞在地投票)
矢板市の選挙人名簿に登録されていて、長期の出張や旅行等で投票日の当日に矢板市で投票できない方は、不在者投票をすることができます。
※滞在地での投票制度の詳細については、矢板市以外での不在者投票(滞在地投票)をご覧ください。
郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を交付されている方で一定の要件に該当する方は郵便等による自宅での投票ができます。
※郵便等による不在者投票の制度については、郵便等による不在者投票をご覧ください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定められる方(身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級として記載されている者、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症として記載されている者等)は、あらか じめ市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができます。
選挙啓発チラシ ・ リーフレット
・ 引っ越しをされる方は、忘れずに住民票を移しましょう [PDFファイル/1.86MB]
・ 子どもと一緒に選挙へ行こう [PDFファイル/6.67MB]
政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。
例えば
- 政治家が町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れること
- 政治家の秘書が代理で出席して、政治家の香典(結婚祝)を選挙区内にある者に出すこと
- 政治家が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ること
- 政治家が氏子である神社や檀家である寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のために寄附をすること
などは罰則をもって禁止されており、処罰されると公民権停止の対象となります。
また、後援団体(後援会)が、選挙区内の人に花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体以外の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることも、その時期のいかんを問わず、禁止されています。