住民票の写しの請求
請求の方法
平成20年5月1日から法律が改正され、窓口に来た方の本人確認をいたしますので、身分証明書が必要になります。
窓口で交付請求する場合
- 本人または同一世帯員が請求できます。それ以外の代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
- 第3者が請求する場合は、請求理由(使用目的)、その他の確認資料(写し可)を添付のうえ請求願います。
注意!!
プライバシーの侵害のおそれがあるときは交付できません。また、必要な方の住所、世帯主氏名必要な方の氏名を正確に記入できない場合は、請求に応じることができませんので注意してください。