住民票の写しの請求
請求の方法
平成20年5月1日から法律が改正され、窓口に来た方の本人確認をいたしますので、本人確認書類が必要になります。
窓口で交付請求する場合
- 本人または同一世帯員が請求できます。それ以外の代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
- 第3者が請求する場合は、請求理由(使用目的)、その他の確認資料(写し可)を添付のうえ請求願います。
注意!!
プライバシーの侵害のおそれがあるときは交付できません。また、必要な方の住所、世帯主氏名必要な方の氏名を正確に記入できない場合は、請求に応じることができませんので注意してください。
令和7年11月17日から住民票等の様式が変わりました
令和7年11月17日から、自治体情報システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。
これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が国が定めた標準様式に変わりました。
詳しくは市ホームページ「住民票等の様式が変更になりました」をご覧ください。


