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令和6(2024)年度 市有地販売情報

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 ページID:0029727

  市有地を販売します

矢板市では、公売により次の市有地の売却を行います。

内容、申し込み方法等は下記のとおりです。

1.売払物件の表示等

番号 大字 地番 面積(平方メートル) 販売価格(万円) 用途地域 詳細については下記をクリックしてください

1

片岡 2106-32、-51 408平方メートル 352万円 第一種低層住専準住居地域

市有地の概要(物件番号1) [PDFファイル/345KB]

2 本町 1032-3 2,454平方メートル 3,469万円 近隣商業地域 市有地の概要(物件番号2) [PDFファイル/148KB]

 

2.市有地買受申込書の受付期間及び場所

(1)受付及び時間

  • 随時(土曜、日曜、祝日は除く。)
  • 午前8時30分から午後5時00分まで

(2)受付場所

矢板市本町5番4号 矢板市役所 総務課(本館2階)

(3)申し込み方法

直接窓口に提出いただくか、または郵送での申し込みとなります。

3.申し込み資格

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定されている用途地域に合った土地利用をする者
  2. 売買土地の引き渡し後、善良な管理を行う者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当しない者
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体に該当しない者及びその構成員でない者

4.契約締結の時期及び売買代金支払方法

  1. 市有地売払決定通知書の交付を受けた日から7日以内(矢板市の休日を定める条例(平成元年矢板市条例第2号)に規定する休日を除く。)には契約を締結しなければなりません。
  2. 売買代金は市が発行する納入通知書に記載された納付期限までに納付していただきます。
  3. 納付期限までに売買代金の納付がない場合は、契約保証金は本市に帰属し、お返しできません。

5.契約保証金

  1. 契約保証金の額は、売買代金の100分の10以上の額で本市の指定した金額とします。
  2. 契約保証金には、利息を付しません。
  3. 契約保証金は、売買代金に充当することができます。
  4. 本市により契約を解除された場合は、契約保証金は本市に帰属します。
  5. 売買代金を一括納付できる場合は、この限りではありません。

6.その他の事項

  1. 売買物件については、現状有姿で引渡しをします。
  2. 工作物の撤去や立木の伐採等が必要な場合は、落札者の負担とします。また、電柱や道路標識等の移設・撤去等が必要な場合は、落札者が管理者等と直接協議してください。
  3. 土地のみの場合、現地説明会は実施しませんので現地をよく確認してください。
  4. 住まいに関する各種支援制度があります。 詳しくは、住まいに関する補助金のページでご確認ください。

7.申込書様式、添付書類

下記の書類を1物件につき各1部ご提出ください。

市有地買受申込書・買受資格審査申請書 [PDFファイル/274KB]

添付書類

  1. 住所証明(個人のみ。住民票の写し等)
  2. 資格証明書(法人のみ。申込日前3ヶ月以内に取得した登記事項証明書等)

8.問い合わせ先

 〒329-2192
 矢板市本町5番4号(本庁舎2階)
 矢板市 総務課
 電話番号:0287-43-1113 Fax:0287-43-2292

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