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セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新 ページID:0028238

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについて

〇新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについては、令和6年6月30日をもって指定期間が終了しました。

セーフティネット保証4号とは

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に障害が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入金の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
 なお、現在の指定案件は、中小企業庁のHP<外部リンク>をご確認ください。

認定要件

○指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

○災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

(1) 認定申請書 : 1部

     様式4-1 [Wordファイル/24KB]・・・ 通常様式

     様式4-2 [Wordファイル/23KB] ・・・ 創業者等様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)

     様式4-3 [Wordファイル/23KB] ・・・ 創業者等様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)

     ※創業後、1年1か月を経過しておらず前年の売上高等を比較できない場合は様式4-(2)又は4-(3)を利用してください。

(2) 委任状 [Wordファイル/23KB]  : 金融機関に認定申請の手続きを委任する場合

(3) 法人の場合:商業登記簿謄本の写し /  個人場合:直近の確定申告の写し

(4) (1)の認定申請書に記入された額が確認できる資料:決算書、月次損益計算書、元帳の帳簿類など

認定申請窓口

 市内金融機関融資窓口または商工観光課で受け付けております。

関連情報

【経済産業省】今後の中小企業向け資金繰り支援について<外部リンク>