セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについて
〇新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについては、令和6年6月30日をもって指定期間が終了しました。
セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に障害が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入金の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
なお、現在の指定案件は、中小企業庁のHP<外部リンク>をご確認ください。
認定要件
○指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
○災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
(1) 認定申請書 : 1部
様式4-1 [Wordファイル/24KB]・・・ 通常様式
様式4-2 [Wordファイル/23KB] ・・・ 創業者等様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
様式4-3 [Wordファイル/23KB] ・・・ 創業者等様式(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
※創業後、1年1か月を経過しておらず前年の売上高等を比較できない場合は様式4-(2)又は4-(3)を利用してください。
(2) 委任状 [Wordファイル/23KB] : 金融機関に認定申請の手続きを委任する場合
(3) 法人の場合:商業登記簿謄本の写し / 個人場合:直近の確定申告の写し
(4) (1)の認定申請書に記入された額が確認できる資料:決算書、月次損益計算書、元帳の帳簿類など
認定申請窓口
市内金融機関融資窓口または商工観光課で受け付けております。
関連情報
【経済産業省】今後の中小企業向け資金繰り支援について<外部リンク>