空き地の適正管理
近年、空き地が適正に管理されず、生い茂った草木が道路や隣地にはみ出したりするなどの生活環境を害する問題が増えています。
矢板市においては、このような問題に対応するため、「あき地の環境保全に関する条例」に基づき、空き地の所有者等に対して、適正管理へ向けた意識の啓発や指導などに取り組んでいます。
空き地をお持ちの方へ
空き地が管理されず、草木が生い茂り、道路や隣地へのはみ出しなどにより、近隣の家屋に被害を及ぼす、または周辺住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者等が損害賠償などの責任を負うことになります。
定期的な管理を心がけましょう。
近隣の空き地でお困りのみなさまへ
空き地から生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなど、管理が不十分な空き地でお困りの場合は、都市整備課(電話:0287-43-6213)までご連絡ください。
職員が現地を確認のうえ、管理不全な状態と認められる場合には、所有者を調査し、その所有者に対して、適正な管理を要請します。
なお、ご相談にあたっては、次の「ご相談いただく前にご確認やご了承をいただきたいこと」及び「Q&A」 [PDFファイル/140KB]をご確認ください。
ご相談いただく前にご確認やご了承をいただきたいこと
・ 人が使用している土地は、空き地ではありません。
・ 空き地には、農地や山林、道路・公園などの公共施設用地は含みません。
これらの土地における雑草の繁茂などでお困りの場合は、それぞれの担当部署へお問い合わせください。
・ 空き地の管理責任は、所有者にあります。
空き地を原因として損害などが生じた場合においても、責任は所有者にあります。
・ 落葉などの自然現象を起因とするものは、条例の対象とはなりません。
・ 市は、公益上、必要があると認められる場合に限り所有者に指導を行います。
特定の個人の方のために指導を行うものではありません。
個人間の問題の相談先としては、以下のような場所があります。
各種法律相談
・ 弁護士による無料法律相談(要予約) 電話 0287-44-3000(市社会福祉協議会)
・ 栃木県弁護士会の法律相談 電話 028-689-9001
・ 栃木県弁護士会紛争解決センター 電話 028-689-9000
・ こんぱす(栃木県司法書士会調停センター) 電話 028-614-1122
(注意)
栃木県弁護士会紛争解決センターや、こんぱすとは、弁護士や司法書士が、中立な第三者として、双方の当事者の話を聞き、裁判によらずに、簡易・迅速・公正で、当事者の納得のいく解決を目指す相談窓口です。