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矢板市景観計画を策定しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026423

矢板市景観計画を策定しました

 景観計画は、景観法に基づいて景観行政団体(その地域の良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体)が策定するもので、景観まちづくりを進めるうえでの基本となる計画です。

矢板市景観計画について

 本市では、市民・事業者・行政が一体となって 、良好な景観の形成を進めるための総合的な指針として本計画を策定しました。本市景観計画及び景観条例は、令和5年4月1日施行です。

 本計画に基づき矢板らしい景観が、私たち一人一人の資産となり、次の世代に引き継ぐに値する魅力的なものとなるよう、景観まちづくりに取り組んでまいりますので、皆さんのより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

景観まちづくりの概要

 景観計画区域は、矢板市全域とし、「人々の営みや想いを積み重ね 未来へつなぐ活力ある景観まちづくり」を将来像とし、次の4つの基本目標を定めました。

  • 矢板らしい景観を まもる いかす
  • 矢板らしい景観を つくる
  • 矢板らしい景観を ととのえる
  • 矢板らしい景観を はぐくむ

 これらの基本目標に基づき、景観構造ごとの景観形成の方向性を定め、「山地・丘陵地景観ゾーン」、「田園景観ゾーン」、「市街地景観ゾーン」の3つのゾーンごとに景観形成の基本方針と景観形成基準を定めました。

景観まちづくりの推進方策

 今後は、市民や事業者の皆さんと協働で景観まちづくりを推進していくため、景観に関する意識の啓発、人材や団体の育成や支援などの施策を推進していきます。一人一人の個人レベルでの取り組みが、地域や市全域、対外的につながりながら広がっていくような景観まちづくりを推進していきます。

景観まちづくりのイメージ図

景観計画についてはこちらをご覧ください。

矢板市景観計画 [PDFファイル/5.89MB]

矢板市景観計画概要版 [PDFファイル/1.36MB]

大規模行為の届出について

 令和5年4月1日からは、矢板市の景観計画、景観条例に基づく届出になります。

景観計画区域(矢板市全域)で建築物や工作物を建築・設置、開発行為を行う際には、景観形成の基本目標に基づき、良好な景観形成のための配慮に努めます。景観形成に影響を与える一定規模以上の行為(届出対象行為)については、行為着手の30日前までに届出が必要です。

届出対象行為の中でも特に規模の大きい行為(大規模行為)に当たるものは、届出の30日前までに事前協議も必要です。

景観形成基準では、位置や規模、形態や意匠、色彩、材料、敷地の緑化など、良好な景観形成に配慮するための基準を設け、適合審査を行います。

行為の着手日により、届出の対象規模及び確認事項が異なりますので、ご確認ください。

・令和5年4月30日以前に着手する行為・・・栃木県景観条例に基づく大規模行為の届出

・令和5年5月1日以降に着手する行為 ・・・矢板市景観条例に基づく届出対象行為の届出

届出対象行為と、太陽光発電施設などの再生可能エネルギー施設に関する届出については、本計画で新たに定めています。

 届出の内容等、詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 

 

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