要介護度とは、介護認定審査の過程である「訪問調査」や「主治医意見書」のデータを基に、専門家による審査会を経て決定される「当該被保険者の現時点における介護サービスの必要量の度合い」のことです。
要介護度は、大きく分けて3段階、細かく分類すると8段階で判定されます。
審査の結果、まだ介護保険によるサービスは必要ない、と判定された方は「非該当」となります。
介護保険サービスは利用できませんが、今後の予防のための「地域支援事業」を利用することができます。
地域支援事業の概要・詳細については、矢板市高齢対策課高齢福祉担当までお問い合せください。
今後の予防のために、軽度かつ少量の介護サービスが必要であると判定された方には、「要支援」という認定がでます。
要支援の認定には、その度合いに応じ「要支援1」と「要支援2」という2段階の判定があり、要支援1よりも要支援2の方が必要サービス量が多く、介護度としては重い、という判定になっています。
身体の衰弱や認知症の進行などが見受けられ、本格的な介護サービスが必要であると認められた方は、「要介護」認定となります。
要介護の認定は、その度合いに応じ「要介護1」から「要介護5」までの5段階の判定があり、要支援同様、数値が大きくなるほどサービスの必要量が多く、重い判定ということになります。
先述のとおり、要介護度は「当該被保険者について必要と思われるサービス量」を反映したものですが、要介護度に応じた具体的なサービス量の上限が、介護保険法では以下の表のとおりに定められています。
要介護度 | 利用限度額(サービス基準価格) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 |
上の表のとおり、介護サービスは、要介護度に応じた利用限度額に収まるように利用し、一人ひとりの負担割合に応じた料金を自己負担金としてサービス提供事業者に支払います。
介護サービスの利用料金や、自己負担割合についての詳細はこちら
なお、利用限度額を越えて介護サービスを利用した場合は、限度額を越えた分について全額が自己負担となってしまうので、注意が必要です。
利用できるサービスの種類や、利用した際の単価にも、要介護度に応じた違いがあります。
サービスによっては、ある一定以上の要介護度でないと利用できないものがあります。
「施設での介護」で、多くの方が最初に思い浮かべる特別養護老人ホームは、現在の法律では「要介護度3以上」の認定を持った方でないと入所できないという制約があります。
自宅での生活をサポートする介護商品である「福祉用具」のレンタルは、要介護度が上がるにつれてレンタルできる商品が増えます。例えば、リクライニング機能がある電動の介護ベッドは、原則として要介護度2以上の方が対象となっています。
例として、要介護1~5の方がデイサービスに通う場合の1日あたりの単価は、以下のようになります。
要介護度 | 自己負担金額(1割) |
---|---|
要介護1 | 655円 |
要介護2 | 773円 |
要介護3 | 896円 |
要介護4 | 1,018円 |
要介護5 | 1,142円 |
要介護度が上がるにつれ料金が高額となっていくのは、「要介護度が高い=ご本人様に対しそれだけ多くの介護の手間がかかる」ということなので、それが料金に反映されているからです。