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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新 ページID:0031025

セーフティネット保証5号の概要

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象にしたセーフティネット保証です。

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、この業種に属する中小企業者が売上の減少等の企業認定基準等を満たす場合に市が認定することができます。

 ○指定業種については こちら(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

※この認定を受けられた中小企業の方は、矢板市の制度融資「緊急経営強化支援資金」がご利用いただけます。

※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

令和6年7月分以降における運用見直し

セーフティネット保証5号認定にかかるコロナ前比較の取扱い

 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が開始されます。

セーフティネット保証5号にかかる創業者の認定

 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます

認定申請書の様式変更

 令和6年7月以降の運用見直しに伴い、セーフティネット保証5号に係る様式が変更されましたので、令和6年7月1日以降の申請分については、新しい様式をご利用ください。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕⼊価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中⼩企業者であること。

 ※売上等の減少については市の認定が必要です。

提出書類

(1)認定申請書  1部

1 通常様式(最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少している場合)
  認定申請書様式
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 様式第5-イー(1) [Wordファイル/23KB]
主たる事業が「指定業種」の事業者 様式第5-イー(2) [Wordファイル/24KB]
1つ以上、「指定業種」を営んでいる事業者 様式第5-イー(3) [Wordファイル/25KB]

 

2 認定基準緩和様式(最近3か月の実績売上高をコロナ禍直前の同期と比較する取扱い)
  認定申請書様式
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 様式第5-イー(4) [Wordファイル/23KB]
主たる事業が「指定業種」の事業者 様式第5-イー(5) [Wordファイル/23KB]
1つ以上、「指定業種」を営んでいる事業者 様式第5-イー(6) [Wordファイル/25KB]

 

3 創業者等様式(創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合)
  認定申請書様式
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者   様式第5-イー(7) [Wordファイル/23KB]
主たる事業が「指定業種」の事業者 様式第5-イー(8) [Wordファイル/23KB]
1つ以上、「指定業種」を営んでいる事業者 様式第5-イー(9) [Wordファイル/24KB]

 

4 原油価格等高騰対応様式
  認定申請書様式
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 ロー1 [Wordファイル/26KB]
主たる事業が「指定業種」の事業者 ロー2 [Wordファイル/28KB]
1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者 ロー3 [Wordファイル/32KB]

 

(2)売上等が確認できる資料

  例) 売上元帳、試算表、決算書など

(3)法人の場合 : 商業登記簿謄本の写し / 個人の場合 : 直近の確定申告の写し

(4)委任状 [Wordファイル/23KB] : 金融機関に認定申請の手続きを委任する場合

 

申請窓口

商工観光課(Tel:0287-43-6211)または、市内金融機関融資窓口で受け付けております。