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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年3月21日更新 ページID:0031025

セーフティネット保証5号の概要

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象にしたセーフティネット保証です。

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、この業種に属する中小企業者が売上の減少等の企業認定基準等を満たす場合に市が認定することができます。

 ○指定業種については こちら(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

※この認定を受けられた中小企業の方は、矢板市の制度融資「緊急経営強化支援資金」がご利用いただけます。

※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

について

為替相場の変動や人手不足等の外的要因によって、原材料費や人件費の高騰等の影響を受け、利益率が減少している場合に対しても認定が行えるよう、認定申請書の種類が新たに追加されるなどの見直しが行われました。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕⼊価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中⼩企業者であること。

(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 ※売上等の減少については市の認定が必要です。

提出書類

(1)認定申請書  1部

(イ)売上高の減少
区分 認定申請書 添付書類
通常(指定業種に属する業種のみを営んでいる場合) 様式第イ-(1) [Wordファイル/56KB] 添付第イ-(1) [Wordファイル/55KB]
通常(指定業種と非指定業種を営んでいる場合) 様式第イ-(2) [Wordファイル/57KB] 添付第イ-(2) [Wordファイル/56KB]
創業者等(指定業種に属する業種のみを営んでいる場合) 様式第イ-(3) [Wordファイル/56KB] 添付第イ-(3) [Wordファイル/55KB]
創業者等(指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第イ-(4) [Wordファイル/61KB] 添付第イ-(4) [Wordファイル/55KB]
(ロ)原油等の仕入れ価格の上昇
区分 認定申請書 添付書類
原油等(指定業種に属する業種のみを営んでいる場合) 様式第ロ-(1) [Wordファイル/57KB] 添付第ロ-(1) [Wordファイル/56KB]
原油等(指定業種と非指定業種を営んでいる場合) 様式第ロ-(2) [Wordファイル/59KB] 添付第ロー(2) [Wordファイル/57KB]
(ハ)売上高営業利益率の減少上昇
区分 認定申請書 添付書類
売上高営業利益率(指定業種に属する業種のみを営んでいる場合) 様式第ハ-(1) [Wordファイル/56KB] 添付第ハ-(1) [Wordファイル/55KB]
売上高営業利益率(指定業種と非指定業種を営んでいる場合) 様式第ハ-(2) [Wordファイル/57KB] 添付第ハ-(2) [Wordファイル/56KB]

(2)売上等が確認できる資料

  例) 売上元帳、試算表、決算書など

(3)法人の場合 : 商業登記簿謄本の写し / 個人の場合 : 直近の確定申告の写し

(4)委任状 [Wordファイル/23KB] : 金融機関に認定申請の手続きを委任する場合

 

申請窓口

商工観光課(Tel:0287-43-6211)または、市内金融機関融資窓口で受け付けております。