都市公園
都市公園行為許可
公園は、遊具で遊んだり、散歩やジョギングなど誰もが憩いの場として自由に利用できますが、矢板市都市公園条例第3条に1項に定められている次のような行為をする場合には、公園管理者の許可が必要になります
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること
(2)業として写真または映画を撮影すること
(3)興行を行うこと
(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用すること
(5)花火等火気を使用すること
公園行為許可申請
許可を受けようとする場合は、「公園使用許可申請書」及び「誓約書」に必要事項を記入し、その他必要な書類を添付してご提出ください。また、行為許可にあたっては、下記の使用料が必要となります。
行為の種類 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
行商、露店、その他これに類するもの |
1平方メートルにつき日額 |
30円 | |
業としての写真撮影 |
日額 |
200円 |
|
業としての映画撮影 | 日額 |
500円 |
|
興行 |
日額 | 500円 | |
競技会、展示会、博覧会、その他これに類するもの |
1平方メートルにつき日額 | 30円 | 営利を目的とする場合 |
10円 | 営利を目的としない場合 |
詳しくは『矢板市都市公園行為許可要綱』をご覧ください
都市公園使用補助金交付制度
令和5年4月1日から、県内初の取組として、イベントの開催やキッチンカーでの物品の販売で都市公園を使用する市内在住の個人または市内の団体に対して、補助金を交付します
【目的】
「つつじの郷やいた」を象徴する長峰公園や四季を通じて体力の向上とレクリエーションの場として利用できる矢板運動公園をはじめとする都市公園に、本市の民間活力を活用し、使用を促進します
【対象者】
都市公園を使用する市内に在住の個人または市内の団体
(団体にあっては、市内に事務所または事業所を所有する団体に限る)
【補助金額】
(1) 使用料の全額
(2) (1)のほか、一の会計年度における都市公園使用回数の合計が20回以上となる場合には、20回につき20,000円を補助する。
【補助期間】
4月1日から翌年3月31日までとする。
詳しくは、『矢板市都市公園使用補助金交付要綱』をご覧ください。
矢板市都市公園使用補助金交付要綱 [PDFファイル/166KB]
都市公園(令和5年3月14日現在)
種類 | 公園名 | 所在地 | 施設 |
---|---|---|---|
運動公園 | 矢板運動公園 | 幸岡 | 陸上競技場、サッカー場、プール、テニスコート、多目的グラウンド、野球場、相撲場、トイレ |
総合公園 | 長峰公園 | 中 | 駐車場、園路、広場、展望台、トイレ |
川崎城跡公園 | 川崎反町 | 駐車場、園路、広場、あずまや、トイレ | |
近隣公園 | 御前原公園 | 早川町 | 広場、トイレ |
街区公園 | 鶴ヶ池公園 | 乙畑 | 広場、遊具、トイレ |
たんぽぽ公園 | 片岡 | 広場、遊具、トイレ | |
なかよし公園 | 鹿島町 | 広場、遊具、トイレ | |
みどり公園 | 扇町二丁目 | 広場、遊具、トイレ | |
すみれ公園 | 上町 | 広場、遊具、トイレ | |
れんげ公園 | 末広町 | 広場、遊具、トイレ | |
わかば公園 | 末広町 | 広場、遊具、トイレ | |
あじさい公園 | 末広町 | 広場、遊具、トイレ | |
あけぼの公園 | 末広町 | 広場、トイレ | |
こまどり公園 | 末広町 | 広場、遊具、トイレ | |
ひばり公園 | 本町 | 広場、遊具、トイレ ※ この公園は国有地の無償貸付を受けています |
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うるおい公園 | 中 | 広場、遊具 | |
けやき公園 | 中 | 広場、遊具、トイレ | |
ふれあい公園 | 東町 | 広場、遊具 | |
よしはら公園 | 木幡 | 広場 | |
ふゆうち公園 | 富田 | 広場 | |
ごんげんはら公園 | 木幡 | 広場 | |
きたやま公園 | 木幡 | 広場 |