固定資産税・都市計画税の課税のしくみ
納税義務者
固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在で市内に固定資産を所有している人(個人または法人で登記簿に所有者として登記されている人や課税台帳に登録されている人)が納税義務者となります。
例えば前年中において売買された場合でも、その年の1月1日現在で、まだ、名義変更の登記手続きが完了していなければ旧所有者が納税義務者となります(未登記の家屋の場合を除く)。
固定資産税
土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、目的税として課税されるものです。市の区域のうち用途地域内に所在する土地及び家屋を所有している人に対して課税されます。固定資産税とあわせて納めていただきます。