ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ・環境 > ごみ・リサイクル > > 一般廃棄物(収集運搬・処分)業・浄化槽清掃の許可申請について

一般廃棄物(収集運搬・処分)業・浄化槽清掃の許可申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月28日更新 ページID:0021539

 矢板市内において一般廃棄物(し尿を含む)の収集・運搬、浄化槽清掃を業として行う場合には、それぞれ市の許可が必要となります。
 各事業者に対して市が発出した許可の期間は許可日より2年間となっています。許可の更新を希望される場合は、許可期限の前月末までに、各根拠法令の規定に基づき、許可申請書を下記の窓口まで提出してください。

なお、矢板市では、市内で排出される一般廃棄物の総量に対して、事業者を適正数に保つため、新規の許可を現状では認めておりません。ご了承ください。

1 申請書類

一般廃棄物(収集運搬・処分)業の場合
矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第10条(別記様式第5号)

一般廃棄物(収集運搬・処分)業 許可申請書 [Wordファイル/19KB]

浄化槽清掃業の場合

矢板市浄化槽の清掃業に関する規則第2条第1項(別記様式第1号)

浄化槽清掃業許可申請書 [Wordファイル/18KB]

2 添付書類

3 提出期限:各許可期限の前月末まで

4 提出部数 正・副 各1部

※提出の際は、必ず事前連絡の上、窓口までお持ちください。

5 その他

許可業者の方へ

それぞれの法令の規定に基づき、定期的な報告を怠らないようにしてください。また、収集量が0の場合であっても、その旨を報告してください。

事業系廃棄物の収集運搬にあたっては、廃棄物管理のプロフェッショナルであるという自覚のもとに、事業者へ適切な案内をするとともに、収集の際には厳重に廃棄物の内容を点検し、一般廃棄物以外の廃棄物を処理施設に持ち込まないようにしてください。また、事業者の排出物に疑義が生じた場合は、直ちに市担当へ照会してください。

また、資源物が混入することのないよう、事業者へ分別意識の徹底を図ってください。

廃棄物の減量と再資源化にご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)