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空き家等の適正管理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月13日更新 ページID:0028916

「矢板市における空き家等対策の推進に関する協定」を締結

 令和3年2月に、矢板市と公益社団法人矢板市シルバー人材センター、矢板市建設業睦会、全建総連栃木県建設労働組合矢板支部との間で、「矢板市における空き家等対策の推進に関する協定」が締結され、空き家・空き地の適正管理や、リフォーム、解体の相談に応じていただけることになりました。

協定書締結式の様子

詳しくは、下記まで直接ご相談ください。

  • (公社)矢板市シルバー人材センター事務局(電話0287-43-6660)
  • 全建総連栃木県建設労働組合矢板支部(電話0287-43-3881)

※ 矢板市建設業睦会会員の連絡先につきましては、市都市整備課までお問合せください。

空き家の何が問題か?

 空き家であることは、単にそれだけでは問題になりません。空き家が問題になるのは、その管理が適正になされず放置された場合です。一般的に、空き家等をそのまま放置することで、以下の問題があるといわれています。

(1)建物の劣化     (2)景観の悪化    (3)防犯や防災面でのリスク増加

空家問題

所有者には管理責任があります

 平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、放置すれば保安上危険・衛生上有害・景観に悪影響を与える空き家等(特定空家)について、市町村長は所有者等に対して除却や修繕等の措置に関する助言・指導、勧告、命令、代執行が可能となりました。勧告の対象となった特定空家は固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。また、所有者等が命令に従わない場合は50万円以下の過料が科せられます。
 さらに、令和5年12月に同法が改正され、特定空家につながる管理不全空家に対しても、同じように勧告までが可能となりました。

空き家を適正に管理しましょう!

 空き家問題を生じさせないためには、空き家を適正に管理することが重要です。
 簡単にできる点検とお手入れは、月1回程度こまめに実施するとともに、大雨や台風、地震のあとは必ず点検を行いましょう。

簡単にできる点検とお手入れ(例)

 エアコン・給湯器等の設備機器の確認/室内の雨漏り・カビ・床の状況の確認/掃き掃除等の簡易清掃/庭木・雑草の繁茂の確認・剪定/郵便ポストの整理/通風・換気/玄関や窓の施錠の確認/屋根・外壁・窓等の損傷の確認 等

空き家を活用しましょう!

 いろいろな活かし方があります。
 親から相続した家などを空き家にしておくことは、税金や維持管理の費用がかかり、もったいないことと思われます。また、建物は使わないと老朽化が進んでしまいます。空き家は、建物としての価値がある間に早めに活用することがお勧めです。空き家の活用には、賃貸や売却などいろいろな方法があります。

空き家に関する支援制度はこちらから

解体して活用する

 空き家を解体して土地を活かす方法もあります。跡地を駐車場に利用したり、貸地としたり、土地活用の可能性は場所によって様々です。不動産会社や建築士等に相談してみてはいかがでしょうか。

空き家に関する支援制度はこちらから

適正な相続による空き家化の予防                          

 空き家の所有者は「相続」をきっかけとして所有者になるケースが比較的多く、空き家が放置される理由としても「相続」は大きく関わっています。住む人がいなくなった時にスムーズに引き継いでいくためには、住んでいるときから権利関係や現状に合わせた登記の変更、相続などの対策を早めに準備しておくことが良いでしょう。

生前に相続対策について話し合おう 

 残された家族が相続で悩んだり争い事にならないよう、相続の問題に対して生前の対策をとっておきましょう。生前から親族間で話し合う場をもち、遺言書の作成や生前贈与などの方法を検討することが挙げられます。遺言書の作成や生前贈与などには、守らねばならないルールや手続きがありますので、司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。

相続登記の実施

 空き家の場合、相続登記がなされず、前所有者(故人)の名義のままになっていることが多々あります。空き家を適正に管理・利活用するために、まずは現在の登記が現所有者になっていることが必要ですので、相続登記はきちんと済ませておきましょう。

 相続登記しない場合、以下の弊害があります。

 
弊害 内容
賃貸・売却ができない 相続登記がなされていない場合、所有者が明確でないため、賃貸や売却ができない。
土地・建物を担保にして融資が受けられない リフォームや修繕、建て替えを行おうとして、金融機関から融資を受ける際に、土地・建物を担保にすることができない。
時間の経過とともに相続手続きが煩雑化する 相続登記には、法廷相続人全員の実印による押印が必要となる。相続人が死亡した場合、その配偶者や子が相続人となるため、相続人が増加してしまい、手続きが煩雑となる。

専門家への相談

 相続に関しては、名義変更や税、相続人同士で意見の食い違いなど、様々な課題があります。それぞれの悩みに合わせて、弁護士、司法書士、税理士等の専門家にご相談ください。

空き家についてのご相談 ~ 空き家の今後について、相談してみませんか?     

 ●空き家をどうしたらよいか分からない     ●いつか住むかも?今はまだ出放したくない     

≪矢板市役所≫ 都市整備課 電話 0287-43-6213

   空き家に関する補助金や空き家バンクなど総合的にサポート

  ●相続等でまだ名義人が決まっていない

≪専門家窓口≫  栃木県司法書士会 電話 028-614-1122

    相続登記や売買登記など

空き家対策リンク

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