犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です!
犬の飼い主には、
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 飼い犬に犬の鑑札と注射済票を装着すること
が狂犬病予防法で義務付けられています。各種手続きに関しては、下記の表を参照してください。
飼い犬の登録は済んでいますか?
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。犬の所在地や所有者、特徴などを把握し、すべての飼い犬を野良犬やほかの飼い犬と区別することで、狂犬病の発生防止に役立てています。
どうして狂犬病予防注射を受けさせる必要があるの?
狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染している犬、猫、キツネ、コウモリなどの動物にかまれることで人に感染します。ウイルスが感染し、いったん発症すると、ほぼ100%死亡します。
日本国内では、犬などを含めて発生がありませんが、周辺国をはじめ、ほとんどの地域で現在も発生しています。日本は常に侵入の脅威にさらされており、海外から狂犬病ウイルスが持ち込まれることも決して否定できません。万が一、狂犬病が日本で発生した場合、飼い犬から人への伝染を防ぐために、登録と年1回の予防注射が法律(狂犬病予防法)で義務付けられているのです。
このためにも、生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回の予防注射で免疫を補強させましょう。予防注射は例年4月に実施する集合注射、または動物病院で受けさせることができます。
犬の登録に関する手続き
項目 | 内容 | 提出書類 | 提出先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
犬の新規登録(鑑札の交付) | 犬は生涯1回の登録(登録手数料3,000円)が義務付けられています。飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に手続きをしてください。登録により鑑札を交付します。 | 犬の登録申請書 | 市役所生活環境課 | 交付された鑑札は首輪等に取りつけてください(犬が行方不明になってしまった場合に飼い主を捜す手がかりになります)。 |
※登録手続きは、上記のほか県内の動物病院(獣医師会加盟)、狂犬病予防集合注射の会場でも受け付けます。 | ||||
鑑札の再交付 | 鑑札が紛失や損傷してしまった場合は、再交付(再交付手数料1,600円)を受けてください。 | 犬の鑑札再交付申請書 | 市役所生活環境課 | |
犬の死亡 | 登録を受けた犬が死亡した場合は、30日以内に連絡してください。 | 犬の死亡届出書 | 市役所生活環境課 | 登録情報を削除いたします。 |
犬の登録内容の変更 | 市内へ転入した場合は、30日以内に手続きをしてください | 犬の登録事項変更届出書 | 市役所生活環境課 | 前市区町村で交付された鑑札をお持ちのうえ手続きしてください。 |
市外へ転出した場合は、30日以内に手続きをしてください。 | 犬の登録事項変更届出書 | 転出先の市区町村の犬登録担当窓口課 | 市で交付された鑑札をお持ちのうえ手続きしてください。 | |
市内での転居(市内における住所変更)した場合は、30日以内に手続きをしてください。 | 犬の登録事項変更届出書 | 市役所生活環境課 | 市で交付された鑑札をお持ちのうえ手続きしてください。 | |
飼い主の変更(犬の譲渡)や氏名の変更(婚姻等)があった場合は、30日以内に手続きをしてください。 | 犬の登録事項変更届出書 | 市役所生活環境課 | 市もしくは前市区町村で交付された鑑札をお持ちのうえ手続きしてください。 |
狂犬病予防注射に関する手続き
項目 | 内容 | 実施方法 | 備考 |
---|---|---|---|
注射の接種(注射済票の交付) | 飼い主の義務として、毎年1回、狂犬病予防注射を接種させてください。 | 4月に市内各地を巡回する集合注射の会場(注射料金3,500円) | 交付された注射済票は首輪等に取りつけてください(犬が行方不明になってしまった場合に飼い主を捜す手がかりになります)。 |
県内の獣医師会加盟動物病院(注射料金は動物病院にお問い合わせください) | |||
県外の動物病院、獣医師会未加盟の動物病院(注射料金は動物病院にお問い合わせください) ※この場合は、動物病院で交付された接種証明書を市役所生活環境課に提出し、注射済票の交付(交付手数料550円)を受ける必要があります。 | |||
注射済票の再交付 | 注射済票が紛失や損傷してしまった場合は、再交付を受けてください。 | 市役所生活環境課窓口にて、犬の注射済票再交付申請書により再交付(交付手数料340円)を受けることができます。 |
補助犬をご利用の方へ
市では、身体障がい者の自立および社会参加を促進するため、身体障がい者補助犬を同伴する身体障がい者に対し、狂犬病予防法関係の手数料を免除しています。対象は、以下の4種類となります。詳しくは、生活環境課まで直接お問い合わせください。
- 犬の登録手数料
- 犬の鑑札再交付手数料
- 狂犬病予防注射済票の交付手数料
- 狂犬病予防注射済票の再交付手数料