Q1 どのような物件が登録できますか。
A 空き家については、市内にある一戸建て住宅、店舗または店舗併用住宅で、現に居住(使用)していないものまたは今後居住(使用)しない予定のものが対象となります。なお、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的に建てた建築物は対象になりません。空き地については、住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する物件であって、現に使用していない宅地となります。山林や農地など、他法令で不動産取引や利用が制限される土地は登録できません。
Q2 矢板市に住民登録がなくても登録できますか。
A 市内に空き家をお持ちの方なら、住民登録に関係なくご利用いただけます。
Q3 登録料はかかりますか。
A 空き家バンクに物件を登録をするにあたって、登録料はかかりません。ただし、契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
Q4 空き家バンクの登録期間は、何年間ですか。
A 登録期間は2年間です。再登録も可能です。
Q5 空き家バンクに物件を登録するにはどうしたらよいですか。
A 「空き家バンク登録申込書・登録カード」および「空き家の登録に関する誓約書」を、都市整備課あて提出してください。
Q6 物件登録の際、賃貸借または売買を選択しなければなりませんか。
A 両方で登録することも可能です。
Q7 両親が所有している建物を空き家バンクに登録することは可能ですか。
A 原則、所有者本人からの申請が必要です。ただし、所有者の委任状を提出し、その内容について確認が出来れば親族の方でも可能です。その際は、事前にご相談ください。
Q8 登録した物件の情報はどの程度まで公開されますか。
A 空き家については、住所(字まで)、物件の概要(面積、間取り)写真(外観、家の中)、設備状況、希望価格(売却、家賃)主要施設までの距離等を公開します。空き地については、住所(字まで)、物件の概要(面積)写真、地目、用途地域、建ぺい率、容積率、希望価格(売却、家賃)、主要施設までの距離等を公開します。
Q9 建物に家財が残っている場合、そのまま貸し出しまたは売却することは可能ですか。
A 借主または買主が合意すれば可能です。
Q10 物件登録をしてから、どのくらいで利用者が見つかり、契約できますか。
A 空き家バンクは、あくまで情報発信の方法のひとつです。空き家バンクへの物件登録は、賃貸借や売却を約束するものではありません。
Q11 相続した物件で所有権移転登記をしていませんが、バンクに登録可能ですか?
A 所有権移転登記完了後、空き家バンクに登録可能です。
Q12 共有者が他にいる場合でも、バンクに登録可能ですか?
A 共有者全員から、登録申請していただいた場合は、空き家バンクに登録可能です。
Q13 バンクに登録すると、市が空き家・空き地の管理をしてくれるのでしょうか?
A いいえ。バンクに登録されても、市が空き家・空き地の維持管理を行うわけではありません。借り手、買い手が現れるまでは、所有者において良好に管理していただきますようお願いします。