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利用手続き・申請様式

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 ページID:0017968

利用手続き

⑴登録申し込み

 登録を希望する場合、建物の所有者は物件登録に必要な書類を都市整備課に提出します。

⑵現地調査

 所有者立会いのもと、市・担当宅建業者による現地調査や写真撮影(外観・屋内)を行い、今後の流れや注意事項について説明します。

⑶物件紹介

 市空き家バンクのホームページに登録し、物件を紹介します。

⑷交渉・契約

 物件を見学したい・買いたい・借りたいなどの問い合わせを受けると、担当宅建業者が所有者に連絡の上、業者の仲介により交渉を開始します。
 契約成立時には仲介手数料が発生します。

よくある質問

 よくある質問Q&A(空き家・空き地所有者) 

  申請様式

空き家の登録をしたいとき

利用登録の変更・取り下げ

 注意事項

  • 空き家バンクに登録した情報や写真を、矢板市のホームページにおいて公開します。
  • 空き家バンク利用希望者に対し、ホームページに載せた以外の詳細な情報を提供します。
  • 矢板市では、情報の紹介を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任を持って解決してください。
  • 空き家バンクを利用する場合、仲介等は(公社)栃木県宅地建物取引業協会が行いますので、契約が成立した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。

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空き家バンクとは
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