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空き家バンクとは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月17日更新 ページID:0027347

空き家バンクとは

  空き家・空き地(以下、空き家等)に関する情報を市のホームページで提供(公開)し、空き家等を「売りたい・貸したい」という方と、「買いたい・借りたい」という方との仲介を行う制度です。定住などで空き家等をお探しの方や、空き家等を利活用されたい方は、都市整備課までご相談ください。

 ともなり

対象となる空き家等

 個人の居住または店舗経営を目的として建築された一戸建ての空き家及び住宅建築用の空き地。
 ただし、次のものは除きます。

   ○賃貸借または分譲を目的として建築されたもの

   ○老朽化が目立つ建物

   〇農地等、他法令で不動産取引や利用の制限がされる土地や不動産業者が所有する土地 
    

利用の流れ

空き家バンクの流れの図

空き家バンクチラシ [PDFファイル/414KB]

実施要綱

矢板市空家バンク実施要綱 [PDFファイル/136KB]

 

暮らし「のびのび」定住補助金

 矢板市では、市内に新たに住居を求める方に対して、補助金を交付しています。
 交付にあたっての条件等は、下記をご覧ください。

暮らし「のびのび」定住補助金について、詳しくはこちらからご覧ください。

空き店舗等対策事業支援補助金

 矢板市では、空き店舗、空き地、空き家を活用し開業(チャレンジショップも含む)する方を支援するため、補助金を交付しています。交付条件等にあたっては、下記をご覧ください。

「空き店舗等対策事業支援補助金」について、詳しくはこちらからご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置

 平成28年度の税制改正により、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、相続した家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。(特例適用期間:平成28年4月1日から令和元年12月31日まで)

 また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。(この拡充については、平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。)

詳細については国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑止するための特例措置)<外部リンク>をご覧ください。

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