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よくある質問【Q&A】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新 ページID:0011163

空き家を買いたい・借りたい方

Q1 空き家バンクの利用者は、どのような人が対象ですか。

A 矢板市において、定住、定期的な居住または店舗の利活用を希望する方が対象となります。矢板市内在住の方も利用可能です。

Q2 登録料はかかりますか。

A 空き家バンクに利用者登録をするにあたって、登録料はかかりません。ただし、契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。

Q3 空き家バンク利用登録するにはどうしたらよいですか。

A 「空き家バンク利用登録申込書」および「空き家バンクの利用に関する誓約書」を都市整備課あて提出してください。

Q4 物件の情報はどの程度まで公開されますか。

A 空き家については、住所(字まで)、物件の概要(面積、間取り)写真(外観、家の中)、設備状況、希望価格(売却、家賃)主要施設までの距離等が公開されます。空き地については、住所(字まで)、物件の概要(面積)写真、地目、用途地域、建ぺい率、容積率、希望価格(売却、家賃)、主要施設までの距離等を公開されます。

Q5 気に入った空き家物件にはすぐ住めますか。

A 家財の撤去や補修などが必要な建物もあります。それぞれの物件で条件が異なりますのでご確認ください。

Q6 建物の所有者と直接交渉はできないのでしょうか。

A 矢板市の空き家バンク制度は、売主(貸主)・買主(借主)間の紛争防止、個人情報の濫用や漏えい防止、円滑な交渉と適正な契約行為を図るため、(公社)栃木県宅地建物取引業協会が仲介する制度としています。そのため、直接交渉はできません。

空き家バンク利用者登録Q&A [PDFファイル/451KB]

 

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