ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

【4月より一人100万円の子ども加算が追加!】移住支援金を活用して理想の暮らしを叶えませんか?

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

東京圏から矢板市に移住した方へ、移住支援金を支給しています!
暮らしのびのび定住促進補助金を合わせてさらに大きな支援も!

 栃木県と矢板市では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施します。

支給には要件や必要書類がありますので、必ず下記窓口へ連絡のうえ、事前相談を実施してください。 

制度の概要

  • 東京23区在住の方または東京圏から23区に通勤する方が、
  • 栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に矢板市に移住したうえで、移住後1年以内に、
  • 1~4のいずれかの要件を満たし申請した場合、「移住支援金」を、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円支給します!
  • さらに!令和5(2023)年4月1日以降の移住者世帯において、18歳未満の世帯員が居る場合、18歳未満の世帯員1名につき100万円が加算されます!(令和5年4月1日拡充!)
  1. 栃木県が運営する企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。
  2. 転勤等の会社都合でなく自己の意思により、テレワーク等を活用して移住元の業務を継続して行うこと。
  3. プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)<外部リンク>または先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)<外部リンク>を利用して就業すること。
  4. 栃木県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」<外部リンク>の交付決定を受けること。
  • その他、支給には要件がありますので、必ず下記窓口まで事前相談をお願いします。

制度の流れ

移住支援金の対象となるのはどんな人?【在住・通勤要件が緩和!!】

次の1~4のすべてに該当する方が対象となります。詳細は、矢板市総合政策課までお問い合わせください。

​1.東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区に通勤していた方

以下のいずれにもに該当する必要があります。

  1. 矢板市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 矢板市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

 ただし、令和2(2020)年12月22日以降に矢板市に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

なお、以下の点に注意してください。

  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票(除票)等で確認できる必要があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3か月前までの時点です(つまり、矢板市に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
  • テレワークによる移住の場合は在籍証明書等が必要となります。
対象外となる前居住地(条件不利地域)の一覧
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

​2.以下に掲げる事項をすべて満たして矢板市に移住した方​

  1. ​栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に矢板市に転入したこと
  2. 移住支援金の申請時において、矢板市に転入後3か月以上1年以内であること
  3. 矢板市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

​3.以下に掲げる内容で就職した方、または以下に掲げる起業を行った方​

(1)一般の就職(転職)の場合

以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

なお、移住支援金の対象となる就業先は、概ね以下のとおりです(対象が拡大されました。詳しくはとちぎわくわく就職支援事業HP<外部リンク>をご覧ください)。

  •  官公庁等でないこと(一部の第三セクターは対象)
  • 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと(資本金が10億円以上概ね50億円未満の法人については、市町長の推薦に基づき知事が必要と認める場合は対象)
  • みなし大企業でないこと
  • 本社所在地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域にあること(東京圏に本店があっても、勤務地限定社員は対象)
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

(2)専門人材の場合(令和2(2020)年12月22日以降に矢板市に移住した(住民票を移した)方に適用)​

以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  4. 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークに関する要件(令和2(2020)年12月22日以降に矢板市に移住した(住民票を移した)方に適用)​​

​​以下に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から申請する移住者に資金提供されていないこと

(4)起業に関する要件

栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」<外部リンク>の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

4.その他の要件

  1. ​暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

支援金の交付金額(令和4年4月より子ども加算が拡充!)

・2名以上の世帯の場合・・・100万円
 ※18歳未満の世帯員(子ども)がいる場合、18歳未満の世帯員1名あたり100万円を加算

・単身世帯の場合・・・60万円

ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項のすべてに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと

いつ申請できるの?

要件の確認や必要書類が異なるため、必ず事前相談をお願いします。
事前相談は、随時受け付けております。支給手続きが可能な期間に制限がありますので、事前相談は原則として、11月20日までにお願いします。11月20日以降に事前相談を受けたものは、翌年4月以降の支給となる可能性があります。

事前相談後、支給申請をするときは、2月20日までに申請してください。それ以降の申請の場合、4月まで申請をお待ち頂く可能性があります。

ただし、予算の状況等によっては期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早く申請してください。

また、申請期間には以下の制限がありますのでご注意ください。

申請が可能となる時期

以下の1と、2または3のうち、最も遅い時期を過ぎてから申請が可能となります。

  1. 矢板市に転入してから3ヶ月以上経過したとき
  2. 移住支援金対象の求人に、連続して3ヶ月以上在職したとき
  3. 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金<外部リンク>」の交付決定を受けたとき

申請する資格がなくなる時期

以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。

  1. 移住支援金の申請先となる市町に転入してから1年を超えたとき
  2. 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金<外部リンク>」の交付決定を受けてから1年を超えたとき

 

どのように申請するの?

移住支援金の円滑な支給のため、随時事前相談を受け付けております。まずは、下記の問い合わせ窓口にご連絡ください。

【問い合わせ窓口】
 矢板市総合政策課 
 電話番号:0287-43-1112 メール:seisaku@city.yaita.tochigi.jp

必要書類(条件によって異なりますので、必ず事前相談のうえ必要書類をご確認ください)

  • 移住支援金交付申請書
  • 誓約書
  • 移住元に関する要件を満たすことを証する書類(世帯員全員分が必要となります)
    • 移住元の住民票の除票等
    • (東京23区外に居住していた場合)連続して5年以上、東京23区内の企業へ通勤をしていたことを証する書類(退職証明書)等
  • 就業先、起業に関する要件を満たすことを証する書類
    • 就業(転職)先の就業証明書等
    • テレワークの場合、就業先からの在籍証明書等
    • 起業の場合、地域課題解決型創業支援補助金<外部リンク>の交付決定通知
  • 身分証明書(提出時、窓口にてご提示ください)
  • 移住支援金請求書

申請書等は下記よりダウンロードできます

申請書類一式(圧縮ファイル) [その他のファイル/100KB]

矢板市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/238KB]

注意してください!!

移住支援金を返還しなければならない場合があります!

 以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を、移住支援金を受給した市町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。

全額の返還

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

他にも、暮らしを支える手厚い支援があります!

住まいに関する補助金

「暮らし」のびのび定住促進補助金

 マイホーム取得に、要件に応じて100万円以上の支援!

 さらに!!移住支援金受給して1年以内に住宅を取得した場合は、

「100万円」を追加支給!

 この追加制度は矢板市だけ!県内で最も手厚い制度となっています!

空家等活用支援補助金

 まちなかの空き家再生を応援!最大40万円を支援!

空き店舗等対策事業支援補助金

 企業を考えている方は必見!最大100万円のリフォーム補助!

新築住宅木材需要拡大事業補助金

 高品質な矢板市の木材で家を建てませんか?

合併浄化槽設置補助金

 住居新築等の際、浄化槽を設置する場合には33~54万円の補助金が支給されます!

子育て支援

手厚い支援を行っています!豊かな自然のなかで、のびのびと子育てしませんか?

(※それぞれ要件を満たす方が対象となります。詳細についてはご相談ください。)

移住相談・移住者支援

地域でチャレンジする人を応援する組織である、「矢板ふるさと支援センターTAKIBI」では、オンラインでの移住相談やオーダーメイドの移住ツアーといった移住相談を受け付けているほか、定期的に移住者交流会などを開催しています。

移住のきっかけづくりのほか、移住者や地域のコミュニティへの参加をお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

矢板ふるさと支援センターTAKIBI
https://takibi.town/​<外部リンク>
https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/ijuuteiju/yaitahurusatoshiencenter-takibi.html

関連リンク

workworkとちぎ(就職情報サイト)<外部リンク>

栃木県マッチング支援事業のページ<外部リンク>

とちぎまるごと創業プロデュース事業のページ<外部リンク>

産業振興センター(地域課題解決型補助金)<外部リンク>

ベリーマッチとちぎ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)