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やいたぐらし応援補助金(旧 「暮らし」のびのび定住促進補助金)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新 ページID:704011083

住宅を取得する方へ
矢板市がマイホーム取得を応援します!

矢板市やいたぐらし応援補助金とは

市では、子育て世代等、若い世代の移住定住を促進するため、矢板市内に新たに住居を求める方に対して、補助金を交付します。

令和8年4月1日から矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金と矢板市住まいるリフォーム補助金を統合し、補助金名称の刷新をはじめ、新たに中古住宅取得後のリフォーム加算を設けています。
令和8年3月31日までの引き渡し分については、旧制度が適用されます。
※旧制度申請の際は、旧制度のチェックリスト及び申請様式をご利用ください。
(旧制度【矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金】については、こちらのページでご確認ください。)

令和7年度の利用状況 申請・交付件数 42件(令和8年3月末まで)
(平成23年10月~令和8年3月の利用状況 申請・交付件数 1,128件)

令和8年10月1日から、矢板市公式LINEでの申請受付を開始します。

 令和8年10月1日から、矢板市やいたぐらし応援補助金の交付申請を矢板市公式LINEから申請できるようになりました。

 チラシ [PDFファイル/237KB]

LINE申請の流れ

申請前のご準備

 ・添付書類(詳細は本ページ下部の添付資料をご確認ください)

 ・申請者のマイナンバーカード

 ・マイナアプリのダウンロード(https://services.digital.go.jp/mynaapp/<外部リンク>)

 ・矢板市公式LINEの友だち登録(https://line.me/ti/p/Wuy4N7h_6M<外部リンク>)

申請の流れ

  1 矢板市公式LINEメニューから、「申請」→「やいたぐらし応援補助金」を選択します。

 申請をタップ     補助金をタップ

  2 必要事項の入力などを行い、添付書類をアップロードしてください。

  3 入力内容を確認して送信します。

  4 受付完了の通知を確認します。

  申請受付後、確認事項がある場合には、ご申請いただいたLINEか、お電話にてご連絡申し上げます。

  不備なく受付できた場合には、1週間程度で交付決定通知を郵送します。

補助の対象

 矢板市内に住宅を取得した方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 矢板市内に住宅を取得(工事請負契約又は売買契約により取得し、自己名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をすること)し、そこに住民登録をした方
  • 住宅取得者が、住宅を取得した時点(建物の所有権の保存又は移転の登記の受付年月日)で45歳以下の方
  • 取得した住宅に2人以上で入居し、5年以上住むことを誓約した方
  • 申請者に、市税等の滞納がない方

  ※詳細については、都市整備課までお問い合わせください。

補助金額

 

補助金額
基本補助(1~2のいずれか) +

該当する場合の加算(3~8のいずれも)

(1)新築住宅取得※1 【40万円】

 

(2)中古住宅取得   【20万円】

+

(3)住宅用地の取得※2 【5万円】

(4)満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもがいる場合 【1人当たり10万円】

(5)矢板市内に本店または支店を有する建築業者を元請として新築住宅の取得又は中古住宅のリフォームをした場合 【10万円】

(6)取得した住宅が居住誘導区域内・新市街地内(現行制度の新市街地と同じエリア)※3・つつじが丘ニュータウン地区地区整備計画の区域内にある場合 【20万円】

(7)中古住宅を取得後、リフォーム※4を行った場合 【20万円】 

(8)矢板市移住支援金の交付決定を受け、1年以内に定住補助金を申請した場合 【100万円】 ※5

※1 新築住宅とは、検査済証の交付の日から住宅の取得をした日までが1年以内の住宅で、誰も済んだことのない住宅です。新築住宅の取得補助は、住宅を新築した場合のほか、建売の新築住宅を取得した場合も対象となります。

※2 住宅用地の取得加算は、住宅の所有者が用地の所有者である場合が対象です。なお、住宅用地の取得から3年以内に着工している必要があります。

※3 「矢板都市計画区域における土地利用方針」4ページの図に示す「矢板駅西地区(新市街地)」の範囲。

※4 中古住宅において、住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上を目的に行う主要構造部、居室、台所、浴室、トイレその他生活するために必要な部分に係る、50万円以上の工事。

※5 矢板市移住支援金の交付決定日から、1年以内に、この補助金を申請した場合に、100万円が加算されます。

矢板市移住支援金については、こちらをご確認ください。

添付書類

 
項目

申請に必要な書類

すべての方に必要な書類

・補助金交付申請書(別記様式第1号)※

・補助金交付請求書(別記様式第3号)※

・建物の付近見取図(住宅地図など、建物の所在地が分かるもの)の写し※

・建物の平面図の写し

・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

・振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し、インターネットバンキングの画面のスクリーンショットなど)

☆世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)

☆完納証明書(申請者の市税に滞納がないことを証するもの)

※・・・LINEで申請する場合は、用意する必要はありません。

☆・・・市が住民登録及び市税の納付状況を確認することに同意する場合は、提出する必要はありません。

​住宅用地を取得した場合

​土地の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し

矢板市内に本店または支店を有する建築業者を元請として新築住宅の取得又は中古住宅のリフォームをした場合

当該事業者の本店又は支店の所在地が分かる書類の写し

(契約書の、契約者が分かる部分の写しや、請求書・領収書の写し等)

中古住宅を取得後、リフォームを行った場合

・工事請負契約書の写し又は工事内容が確認できる書類の写し

・建物の工事完了日が確認できる書類の写し

・改修に係る費用の支払が確認できる書類の写し

・工事完了後の写真

矢板市移住支援金の交付決定を受け、1年以内に定住補助金を申請した場合 矢板市移住支援金交付決定通知書の写し

 ※ご不明な点等ございましたら、事前に都市整備課までお問い合わせください。

  お問い合わせは、電話(0287-43-6213)でもメール(tosiseibi@city.yaita.tochigi.jp)でも受け付けています。

申請受付

 登記受付日と住所異動日のうち、遅い日から1年以内に申請してください。ただし、早い日から2年を過ぎると申請できません。

 ※令和8年10月1日の制度改正に伴う経過措置があります。

 上記期限を過ぎている場合でも、「住宅の引渡しの日から1年以内」であれば申請できることがありますのでお問い合わせください。

その他の補助事業との関係

 この制度は、市が行っている他の補助制度(合併処理浄化槽設置補助金、新築住宅木材需要拡大事業補助金など)や国・県(とちぎ材の家づくり支援事業<外部リンク>など)の補助制度と併用しても差し支えありません。
 ただし、空家等活用支援補助制度や結婚新生活支援事業補助金と併用はできません。

参考

本補助制度は、フラット35「地域連携型」における金利引き下げの条件である地方公共団体の財政支援に当たります。

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