市政についての要望等は、請願・陳情として文書で市議会へ提出することができます。
議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
矢板市議会では、提出から審査までのルールや流れをまとめた手引きおよび基準を定めています。提出を検討される際は、事前に必ずご確認ください。
|
項 目 |
請願(せいがん) |
陳情(ちんじょう) |
|
紹介議員 |
必要(必ず1人以上の矢板市議会議員の署名または記名押印が必要です。) |
不要(紹介議員は必要ありません。) |
|
提出件数 制 限 |
特段の制限はありません。 |
1人(1団体)につき1定例会議3件 まで |
|
本会議の 扱 い |
原則として本会議に上程し、委員会に付託して審査します。 |
本会議での審査の対象となるものは、請願と同様に本会議に上程し委員会で審査します。 |
矢板市議会では、提出された請願・陳情について、市民の皆様の声をより深く審査に反映させるため、意見陳述制度を設けています。
時間(5分程度)
内容(請願・陳情の趣旨および補足説明に限ります。)
時期(付託された委員会の開会前または休憩中に実施されます。)
議会事務局で受け付けた陳情のうち、公正な審査や議会の性格上、本会議での取り扱いになじまない以下の場合には、全議員に写しを配布して共有したうえで、本会議での審議を行わない(議長預かりとする)こととしています。
【本会議での審査対象とならない場合(議長預かりの基準)】
⑴ 法令・公序良俗に反するもの、または基本的人権を否定するもの
⑵ 個人・団体を誹謗中傷するもの、または名誉毀損のおそれがあるもの
⑶ 個人の秘密を暴露するもの
⑷ 個人の氏名が記載されており、公開することが適当でないと判断されるもの
⑸ 市の事務に属さないもの
⑹ 既に願意が達成されているもの、または実現性が明らかなもの
⑺ 明らかに実現性がないもの
⑻ 過去に採択・不採択等の議決がなされた請願・陳情と同一の趣旨のもので、その後に
客観的な社会情勢の大きな変化や新たな事実の発生が認められないもの
⑼ 係争中の訴訟、または捜査中の犯罪事件に関するもの
⑽ 市の職員に対する懲戒その他の人事的措置を求めるもの
⑾ 陳情者、または陳情者団体の構成員等が持参していないもの
(※窓口への直接持参がないもの)
⑿ その他議会の審議になじまないと認められるもの
※上記の基準のいずれにも該当せず、本会議で取り扱うことが決定した陳情は、
請願と同様の取り扱い(本会議上程および委員会付託・審査)となります。
詳細な基準は上記の「陳情の取扱い基準(PDF)」をご確認ください。
手引きに掲載している標準様式をWord形式でダウンロードできます。