市政についての要望等は、請願・陳情として文書で市議会へ提出することができます。文書内容の必要事項としては、「件名」「要旨」「その理由」「提出年月日」「住所」「氏名」などが必要で、議長に提出することになります。
令和3年2月26日の会議規則改正により、押印は必須ではなくなりました。
請願・陳情はいつでも(市役所が閉庁のときは除く。)受け付けておりますが、事務処理の都合がありますので、なるべく定例会議の10日位前までに提出してください。(定例会議は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。) なお、請願の場合は請願書に必ず本市議会議員1名以上の署名押印が必要になります。
(表紙)
○○○○○に関する 請願書 (陳情書) 紹介議員の署名(※) ※陳情書には紹介議員は不要です。 |
(内容)
件名 ○○○○○に関する請願(陳情)
要旨 理由 (地方自治法第124条の規定により、上記請願書を提出します。) ※陳情書ではカッコ内の記入は不要です。 年 月 日 請願者(陳情者) 住所 氏名(手書き。手書きが難しい場合は (多数連名のときは別紙署名簿を添え、 矢板市議会議長 ○○○○ 様 |
矢板市議会では、基本条例に基づき請願・陳情提出者による意見陳述の場を設けています。
請願・陳情の受付時に、意見陳述の御希望の有無を確認しますので、お申し出ください。
⑴意見陳述の方法
・意見陳述の希望があった場合は、議会運営委員会に諮って可否が決定されます。可否が決定さ
れ次第、意見陳述希望者にその旨を連絡します。
・意見陳述は、付託された委員会開会前又は休憩中に行います。意見陳述の開始時間は、事前に
目安となる時間をお知らせしますが、当日の委員会の進行状況により、意見陳述を行っていた
だく時刻が前後しますので、予め御了承願います。
・意見陳述者は、1名とします。
・意見陳述の時間は、5分程度とします。
・意見陳述の内容は、請願・陳情の趣旨及び補足の説明に限ります。
・意見陳述後に、委員から陳述者に質疑を求める場合があります。陳述者から委員への質疑はで
きません。
・各委員に参考資料として事前に資料配付ができますので、希望される場合は議会事務局まで申
し出てください。なお、意見陳述当日の資料配付はできませんので、予め御了承願います。
・意見陳述者に費用弁償等はお支払いいたしませんので、予め御了承願います。
・委員会開会前又は休憩中に実施することから、会議録には掲載されません。
⑵その他
・実施要領をご確認ください。