議員が政策立案や政策提言の能力を向上させるため、市政に関する調査研究活動(政務活動)を行う際に必要な経費の一部を助成するものです。
本市では、「矢板市議会政務活動費の交付に関する条例」を定め、条例に基づき交付しています。
また、本市では、平成29年度交付分の政務活動費から「事後交付制度(後払い方式)」を導入しました。
先進的な取り組みを行う自治体を訪問したり、議会活動のために必要な資料を購入するなど、矢板市勢発展のための政策を立案するために調査研究を行うものです。
交付状況・活動実績の公表は、上半期(4月~9月)分を11月上旬、下半期(10月~3月)分を翌年度5月上旬に公表します。
会派または議員
上半期(4月~9月)、下半期(10月~3月)それぞれの実績に応じて、請求のあったものに対して交付
議員一人当たり年額24万円を上限
政務活動費を支出できる経費の範囲は、下記のとおりです。
項目 | 内容 |
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研究研修費 | 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費または会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、旅費等) |
調査費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(旅費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広聴費 | 会派が住民からの市政及び会派の施策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費 |
人件費 | 会派の行う調査研究活動のために補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費 (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
※議員に係る政務活動費についても同様です。
※交際費、政党活動や飲食のみの会合などには支出できません。
※使途基準等の詳細は下記添付ファイル(取扱マニュアル)のとおりです。