介護保険では、自立した生活を補助するため「福祉用具」という備品を利用できるサービスがあります。
福祉用具の種類には、車いす、ベッドなど「貸与(レンタル)」で利用できるものと、ポータブルトイレなど「購入」して利用するものの2種類があります。
福祉用具を利用するためには、以下の手順を経る必要があります。
なお、貸与、購入ともに、通常の介護サービス同様、原則として価格(請求額)の1割、2割または3割を支払い利用するサービスとなっています。
(※状況により、一旦請求額の全額を支払う「償還払い」となることがあります。)
福祉用具の中で、レンタルの対象となるのは次の13種類です。
原則、要支援1・2、要介護1の方は、(1)~(4)のみ利用できます。(13)は、要介護4・5の方のみ利用できます。
福祉用具の種類によっては、レンタルではなく購入となるものがあります。
対象となる用具は、以下の6種類です。
例外として、商品の耐用年数程度の期間使用し、劣化した用具については、買い替えることができます。(事前に市の担当課に確認してください)
令和6年4月から固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえは貸与と購入を選択できるようになりました。
貸与と購入を選択できる福祉用具において購入を選択した場合、従来の書類一式(支給申請書、カタログ、領収書、(受領委認状))に加えて、福祉用具サービス計画書(コピー可)が必要となります。
福祉用具サービス計画書は利用者・家族に説明して同意を得たものを提出してください。