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介護サービスを利用する

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026072

介護保険ってどうやって使うの?

 介護保険を利用するには、まず「要介護認定」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

 要介護認定とは、ご本人様の心身はどのような状態なのか、介護サービスがどのくらい必要な方なのかを判断するための審査です。

 要介護認定を受けるための申請手順は以下のとおりです。

1 申請する

 申請の最初の窓口は、矢板市役所の別館、保健福祉センター1Fにある高齢対策課です。
 窓口で、「介護のこと」とお申しつけください。

 申請は、ご本人様をはじめ、ご家族の方による代行申請も可能です。

 また、次の組織・事業所では、営業時間内に市役所を訪れることが難しい方を対象に、代行申請のご依頼を受け付けています。

申請を行う際に必要となるのは、以下の2つです。

2 要介護認定(調査及び審査)

 申請をした後は、以下の手順を経て「要介護度」が決定します。「要介護度」とは?

訪問調査

 矢板市の訪問調査員がご本人様のところ(ご自宅や病院、施設など)へ訪問し、心身の状態を調査します。この際、普段のご様子、居住環境などについて家族様へ聞き取り調査を行います。
 調査日程は主に申請時において、ご本人様やご家族様のご希望を伺いながら決定します。

主治医の意見書

 ご本人様の主治医に対し、矢板市が意見書の作成を依頼します。
 ご本人様、ご家族様が行う作業は特にありませんが、受診状況や病院によっては、改めて受診が必要になる場合があります。

一次判定

 訪問調査の結果や、主治医の意見書の記載項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査会の開催)

 一次判定の結果を踏まえ、介護、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」による審査を経て、最終的な要介護度が決定します。

3 結果の通知

 介護認定審査会で決定した要介護度は、新たな介護保険被保険者証に記載され、郵送でご本人様あてに送付されます。

認定を受けたので、実際に介護サービスを使い始めたい!

 サービスを利用するためには、まずは希望する内容を「ケアマネジャー」に相談する必要があります。
 ケアマネジャーとは、利用者の希望や心身の状態に合ったサービスが利用できるよう計画(ケアプラン)を立て、導いてくれる窓口役です。
 ケアマネジャーは矢板市内の関係事業所に多数在籍していますが、要介護度により相談する事業所は異なります。

要介護1~5の方のサービス利用手順

自宅で暮らしながらサービスを利用する場合

施設への入居を希望する場合

1 居宅介護支援事業者へ連絡する

ケアマネジャーが在籍している居宅介護支援事業者を選び、在宅サービスを利用したい旨の相談をすれば、担当のケアマネジャーが決定します。

1 介護保険施設に直接連絡する

入所前に見学したり、サービス内容や利用料について検討したうえで、施設に直接申し込みます。

2 ケアプランを作成する

担当のケアマネジャーといっしょにケアプラン(どのようなサービスをどれくらい利用するかを決めた計画書)を相談しながら作成します。

2 ケアプランを作成する

施設のケアマネジャーとケアプランを作ります。

3 サービスを利用する

実際に利用するサービスを提供する事業者と契約します。契約に当たってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。

3 サービスを利用(入居)する

ケアプランにそって介護サービスを利用します。

要支援1・2の方のサービス利用手順

地域包括支援センターに連絡する

職員に希望を伝える

 これからどのような生活を希望するか、家族と包括支援センターの職員とでよく話し合います。

介護予防ケアプランを作ります。

 包括支援センターの職員と介護予防ケアプラン(どんなサービスをどれくらい利用するかの計画書)を相談しながら作成します。

介護予防サービスを利用します。

 サービス事業者と契約します。
 契約に当たってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。

現在の要介護度を見直したい!

 要介護認定の有効期間満了前に容態が変化(改善または悪化)し、要介護度の変更が必要となった場合、いつでも要介護度の変更申請が行えます。
 申請の窓口は矢板市役所の高齢対策課で、認定までの流れは通常の認定(新規・更新)と同じです。

※区分変更申請によって、要介護度が必ず変更になるわけではありません。あくまで現状の心身の状態によって再度審査を行う制度です。

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