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住宅改修について

介護保険による「住宅改修」とは

 在宅で生活している要介護・要支援認定者が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行う際、その費用の一部を支給する仕組みです。

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差や傾斜の解消
  3. 床材の変更
  4. 開き戸から引き戸への変更
  5. 和式便器を洋式便器に変更
  6. 1~5を実施する際に発生した付帯工事

※想定する工事が保険適用になるか判断が付きにくいときは、事前に保険者(市町の担当課)に相談しましょう。

利用限度額

20万円(工事費用の上限)

実際に支給される額は、自己負担割合(1割、2割または3割)に応じ、最大で18万円です。

例1 自己負担割合が1割の方

工事総額=120,000円
市からの支給額=108,000円(9割)
自己負担額=12,000円(1割)
住宅改修費残高=80,000円(市からの支給可能残高72,000円)
※工事総額が20万円を下回った場合、残額は次回以降の改修で利用できます。

例2 自己負担割合が2割の方

工事総額=250,000円
市からの支給額=160,000円(上限20万円の8割)
自己負担額=90,000円(2割+上限20万円を超えた分)
住宅改修費残高=0円(次回以降の改修は全額自己負担)
※例外として、引っ越しをして住所が変わった場合や、要介護度が3段階以上上がった場合には、改めて20万円を上限とした改修を行うことができます。

住宅改修利用手続きマニュアル及び申請様式ダウンロード

手続きの方法や、申請に必要な様式を以下のリンクから確認してください。

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