在宅で生活している要介護・要支援認定者が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行う際、その費用の一部を支給する仕組みです。
○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 (平成11年3月31日)(厚生省告示第95号)
※想定する工事が保険適用になるか判断が付きにくいときは、事前に高齢対策課にご相談ください。
よく寄せられる質問に対する回答はこちらにまとめてあります。事前申請前によくご確認ください。
20万円(工事費用の上限)
実際に支給される額は、自己負担割合(1割、2割または3割)に応じ、最大で18万円です。
例1 自己負担割合が1割の方
工事総額=120,000円
市からの支給額=108,000円(9割)
自己負担額=12,000円(1割)
住宅改修費残高=80,000円(市からの支給可能残高72,000円)
※工事総額が20万円を下回った場合、残額は次回以降の改修で利用できます。
例2 自己負担割合が2割の方
工事総額=250,000円
市からの支給額=160,000円(上限20万円の8割)
自己負担額=90,000円(2割+上限20万円を超えた分)
住宅改修費残高=0円(次回以降の改修は全額自己負担)
※例外として、引っ越しをして住所が変わった場合や、要介護度が3段階以上上がった場合には、改めて20万円を上限とした改修を行うことができます。
手続きの方法や、申請に必要な様式を以下のリンクから確認してください。