介護保険は、高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみです。
40歳になった市民の方は、介護保険に自動的に加入し、決められた保険料を納めることになります。
その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけで、多様な介護サービスを受けることができます。
介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるように支援します。
わかってあんしん 介護保険ガイドブック [PDFファイル/2.85MB]
介護保険に加入した市民(被保険者といいます)は、年齢に応じ以下のように区分けされます。
40~64歳の方が介護保険によるサービスを利用できるのは、下記の16種類の特定疾病に該当した場合に限られます。
介護の申請をする前に、どの病気に該当するかを主治医に確認しておきましょう。
65歳になった市民の方には、1人に1枚ずつ「介護保険被保険者証」が郵送にて交付されます。
介護保険被保険者証は要介護認定の申請、介護保険サービスを利用するときなどに必要になりますので、大切に保管してください。
※介護保険証の有効期限は、要介護認定を受けていない方の場合は無期限です。要介護認定の結果が出て、はじめて有効期限が発生します。
※40歳から64歳までの方は、要介護(要支援)認定の申請をして、要介護(要支援)認定を受けると交付されます。
介護保険は、いくつかの機関・事業所が連携することで運営されています。
介護保険を運営する主体です。
保険証の交付、要介護認定、保険給付、介護保険料の算定・徴収などの保険事業や介護サービスの基盤整備を行っています。
高齢者が地域で生活できるよう支援する拠点であり、介護に関する駆け込み寺のような立ち位置の組織です。
市区町村、医療機関、サービス提供事業者、ボランティアなどと協力しながら、高齢者等のさまざまな相談に対応する総合的な役割を担っています。
主に、介護予防ケアプランの作成、介護予防事業のマネジメント、ケアマネージャーへの支援、ネットワークづくり、高齢者に対する虐待防止や権利擁護事業などを行っています。
地域包括支援センターについて詳しくは 地域包括支援センター
行政からの指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが、介護の相談サービスをはじめ、在宅介護を支援するサービス、介護施設によるサービス等、多様なサービスを提供します。
40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国や栃木県、矢板市の負担金とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護保険では、サービス提供のために必要な費用のうち、利用者負担を除いた額を半分ずつ、保険料と公費(国、栃木県、矢板市)で負担しています。
負担割合と負担軽減制度等について詳しくは 介護保険サービスを利用した際の費用について
以前住んでいた市区町村で要介護・要支援認定を既に受けている場合には、転入前の市区町村で受給資格証明書を発行してもらい、転入後14日以内に介護保険担当窓口に提出し、同時に要介護、要支援認定の申請をしてください。転入前の市区町村で認定された要介護・要支援認定が転入日から6か月間有効となります。
なお、転入先の住所が住所地特例施設(※)である場合には、引き続き転入前の市区町村が保険者となります。
要介護・要支援認定を受けている方が市外に転出する場合は、転出先の市区町村で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。受給資格証明書は、発行から14日以内に転出先の市区町村へご提出ください。その際、介護保険被保険者証などは介護保険担当へご返却ください。
なお、転出先の住所が住所地特例施設(※)の場合には、引き続き矢板市が保険者となります。
介護保険被保険者証等を介護保険窓口へご返却ください。新しい介護保険被保険者証を発行します。
介護保険被保険者証などを介護保険担当へご返却ください。
介護保険では、住所地である(住民票に記載のある)市区町村が保険者となりますが、別の市区町村にある介護施設等に住所を変更した場合は、施設に入所する前の住所地の市区町村が、引き続き保険者となります。これを住所地特例といいます。
対象者は、65歳以上の方または、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例の対象施設に入所した方が対象となります。介護認定の有無は関係ありません。
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。