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介護保険のしくみ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年9月5日更新 ページID:0001129

介護保険制度とは

介護保険は、高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみです。

40歳になった市民の方は、介護保険に自動的に加入し、決められた保険料を納めることになります。
その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけで、多様な介護サービスを受けることができます。

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるように支援します。

わかってあんしん 介護保険ガイドブック [PDFファイル/2.85MB]

介護保険の被保険者(加入者)

介護保険に加入した市民(被保険者といいます)は、年齢に応じ以下のように区分けされます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 矢板市に住所を有する65歳以上の方です。
  • 介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービスを利用できます。介護が必要となった原因は問われません。
  • 保険料は年金からの天引き、または納付書や口座振替などで直接矢板市に支払います。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

  • 矢板市に住所を有する40歳から64歳の医療保険に加入している方(医療保険料を完納している方)です。
  • 介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービスを利用できます
    ※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
  • 保険料は加入している医療保険料と一緒に支払います。

第2号被保険者が要介護認定を申請する際の要件となる病気(特定疾病)

 40~64歳の方が介護保険によるサービスを利用できるのは、下記の16種類の特定疾病に該当した場合に限られます。
 介護の申請をする前に、どの病気に該当するかを主治医に確認しておきましょう。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

介護保険の保険証

65歳になった市民の方には、1人に1枚ずつ「介護保険被保険者証」が郵送にて交付されます。

介護保険被保険者証は要介護認定の申請、介護保険サービスを利用するときなどに必要になりますので、大切に保管してください。

 ※介護保険証の有効期限は、要介護認定を受けていない方の場合は無期限です。要介護認定の結果が出て、はじめて有効期限が発生します。

 ※40歳から64歳までの方は、要介護(要支援)認定の申請をして、要介護(要支援)認定を受けると交付されます。

介護保険の運営

介護保険は、いくつかの機関・事業所が連携することで運営されています。

保険者(矢板市)

介護保険を運営する主体です。
保険証の交付、要介護認定、保険給付、介護保険料の算定・徴収などの保険事業や介護サービスの基盤整備を行っています。

地域包括支援センター

高齢者が地域で生活できるよう支援する拠点であり、介護に関する駆け込み寺のような立ち位置の組織です。

市区町村、医療機関、サービス提供事業者、ボランティアなどと協力しながら、高齢者等のさまざまな相談に対応する総合的な役割を担っています。

主に、介護予防ケアプランの作成、介護予防事業のマネジメント、ケアマネージャーへの支援、ネットワークづくり、高齢者に対する虐待防止や権利擁護事業などを行っています。

地域包括支援センターについて詳しくは 地域包括支援センター

介護サービス・介護予防サービス提供事業者

行政からの指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが、介護の相談サービスをはじめ、在宅介護を支援するサービス、介護施設によるサービス等、多様なサービスを提供します。

費用負担の仕組み

40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国や栃木県、矢板市の負担金とともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護保険では、サービス提供のために必要な費用のうち、利用者負担を除いた額を半分ずつ、保険料と公費(国、栃木県、矢板市)で負担しています。

負担割合と負担軽減制度等について詳しくは 介護保険サービスを利用した際の費用について

こんなときには届け出ましょう

他の市区町村から転入したとき

以前住んでいた市区町村で要介護・要支援認定を既に受けている場合には、転入前の市区町村で受給資格証明書を発行してもらい、転入後14日以内に介護保険担当窓口に提出し、同時に要介護、要支援認定の申請をしてください。転入前の市区町村で認定された要介護・要支援認定が転入日から6か月間有効となります。
なお、転入先の住所が住所地特例施設(※)である場合には、引き続き転入前の市区町村が保険者となります。

他の市区町村へ転出するとき

要介護・要支援認定を受けている方が市外に転出する場合は、転出先の市区町村で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。受給資格証明書は、発行から14日以内に転出先の市区町村へご提出ください。その際、介護保険被保険者証などは介護保険担当へご返却ください。
なお、転出先の住所が住所地特例施設(※)の場合には、引き続き矢板市が保険者となります。

市内で転居したときや、名前が変わったとき

介護保険被保険者証等を介護保険窓口へご返却ください。新しい介護保険被保険者証を発行します。

被保険者が死亡したとき

介護保険被保険者証などを介護保険担当へご返却ください。

住所地特例とは

介護保険では、住所地である(住民票に記載のある)市区町村が保険者となりますが、別の市区町村にある介護施設等に住所を変更した場合は、施設に入所する前の住所地の市区町村が、引き続き保険者となります。これを住所地特例といいます。
対象者は、65歳以上の方または、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例の対象施設に入所した方が対象となります。介護認定の有無は関係ありません。

住所地特例施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
  • 養護老人ホーム

 ※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

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