介護サービスを利用した際に利用者が支払う料金は、実際にかかった金額の1割から3割です。(※)この割合のことを自己負担割合といいます。
例えば、ひと月で10万円分のサービスを利用した場合、自分で負担する金額は1万円から3万円となり、残りは介護保険から給付され、サービス事業者に支払われます。
※介護保険料の滞納がある場合、一旦全額を自分で支払い後から還付される「償還払い」となったり、自己負担割合が3割、もしくは4割、または全額自己負担となることがあります。
また、サービス種類により発生する「食事代」や「部屋代」、「雑費」等は、ここには含まれません。
介護保険の要介護認定を新規で受けると、認定通知と同時に介護保険負担割合証が送付されます。
自分が何割を負担すればいいのかは、ここに記載されています。
自己負担割合は、ご本人様の前年(※)の収入や所得に応じて、以下の基準で決定されます。
上記の条件に当てはまらない方は、全員1割負担となります。
(注意)合計所得金額とは、収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)・人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。
※参考:負担割合における「前年」の考え方
例えば、令和2年の9月に新規で認定を受けた方の負担割合証には、(2)のとおり、前年である平成31年の1月から令和元年12月までの収入および所得を算出根拠とした負担割合が記載されています。
ここで重要なのは、「前年」の収入・所得を参照するという点から、負担割合証の有効期限は1年間(8月1日から翌年の7月31日)となっているという点です。
このことから、毎年8月に参照する年が切り替えとなるため、例えば令和2年6月に認定を受けた方の場合、6月と7月の負担割合は平成30年中の収入と所得により計算され、8月から翌年の7月までは令和元年中の収入と所得をもとに負担割合が計算されることになります。
市では、毎年7月になると負担割合を再計算し、その結果に基づいた新たな負担割合証を7月のうちに認定者全員に送付しています。
介護サービスを利用した際に自己負担する料金の中には、使ったサービスの種類ごとに様々なものが含まれています。
例として、要介護1で自己負担割合1割の方がサービスを利用した場合の料金の計算方法を、サービス種類ごとにお示しします。
注)あくまで「計算方法」の例示なので、実際のサービス利用料金とは異なる「目安」となります。
サービス利用料金=225円 (1)
早朝、夜間、深夜に利用した場合の割増(加算) (2)
(1)+(2)=利用1回分の支払総額
サービス利用料金=655円 (1)
昼食代=600円 (2)
レクリエーションにかかった費用や 自分のための雑費 (3)
事業所の取り組みによる加算 (4)
(1)+(2)+(3)+(4)=利用1回分の支払総額
サービス利用料金=596円(相部屋)または 738円(ユニット型個室) (1)
食事代(昼・夜・朝)=1,445円 (2)
部屋代(1泊)=855円(相部屋)または 2,006円(ユニット型個室) (3)
レクリエーションにかかった費用や 自分のための雑費 (4)
事業所の取り組みによる加算 (5)
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=利用1回分(1泊)の支払総額
3つのパターンで利用料金の計算方法を例示しましたが、実際に介護サービスをご利用になる際は、必ず料金を確認しましょう。施設ごとの料金は、事業所ごとに整備している「料金表」や「運営規定」、「重要事項説明書」で確認できます。
介護保険では、要介護度ごとに1割~3割で利用できるサービス量に上限(支給限度額)が設けられています。
介護サービスは月ごとに、この支給限度額を基準に利用しますが、これを超えてサービスを利用した場合は、超えた分を全額自己負担することになります。
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
要介護1、自己負担割合が1割の方が、ひと月に175,000円分のサービスを利用した場合自己負担が1割で済む限度額は167,650円なので、この月の分として支払う金額は(167,650円×0.1)+上回ってしまった7,350円=24,115円となります。
サービスの支給限度額については一部例外もありますので、詳しくは高齢対策課介護保険担当や契約しているケアマネージャーにお問い合わせください。
施設系サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイ)を利用した場合、支払う料金として介護サービス費以外に「部屋代」や「食事代」が発生しますが、所得が少ない方を対象に、これらの負担が軽くなる制度があります。
これを介護保険負担限度額認定といい、申請窓口は矢板市役所の高齢対策課です。
自己負担割合と同様、ご本人様の収入額や、預貯金の額により軽減の可否や額が決定されますので、該当のサービスをご利用された場合や、事業者から本制度のお話しがあった際は、高齢対策課の介護保険担当までお問い合せください。
同じ月の介護サービスの利用者負担の世帯合計額(支給限度額を超えた分等は除く)が、一定の上限額を超えて自己負担が高額になってしまったときに、超えた金額があとから支給される場合があります。
この制度を高額介護サービス費といいます。
高額介護サービス費が発生し、支給の対象となった方には、市から「介護保険高額介護サービス費支給申請書」というタイトルの申請書が届きます。
この申請書に必要事項(入金してほしい口座の番号等)を記入し市に提出することで、高額サービス費が発生する度に、指定の口座に入金されることになります。
詳しくは、市の高齢対策課介護保険担当までお問い合せください。