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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月1日更新 ページID:0001009

交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用する場合

 65歳以上の介護保険被保険者の方が交通事故などの第三者行為により介護が必要になった場合、介護保険サービスを受けることができます。ただし、原則として、その介護保険サービス費の保険給付相当額(サービス費用の7割、8割又は9割)は、加害者である第三者が負担すべきものです。この費用について、市が一時的に立て替えたあとで、介護保険法第21条第1項に基づいて加害者へ請求することになります。市が加害者に請求するためには、被害者である被保険者からの届出が必要です。

提出書類

  1. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  2. 傷病届
  3. 事故発生状況報告書
  4. 同意書

※すでに医療保険で第三者行為求償の届出をしている案件については、提出書類を省略できる場合があります。その際は、事前にご相談ください。

受付

〒329-2192
栃木県矢板市本町5番4号

高齢対策課 介護保険担当

参考:介護保険法(抜粋)

損害賠償請求権

第21条

  1. 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  2. 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
  3. 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

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