福祉用具とは
介護保険では、自立した生活を補助するため「福祉用具」という備品を利用できるサービスがあります。
福祉用具の種類には、車いす、ベッドなど「貸与(レンタル)」で利用できるものと、ポータブルトイレなど「購入」して利用するものの2種類があります。
1 福祉用具を利用するには
福祉用具を利用するためには、以下の手順を経る必要があります。
- 介護認定の申請を行い、認定を受ける。(要介護1~5、要支援1・2)
- 居宅介護支援事業者(担当ケアマネジャー)を決め、契約する。
- ケアマネジャーに福祉用具を扱う事業者に取り次いでもらう。
なお、貸与、購入ともに、通常の介護サービス同様、原則として価格(請求額)の1割、2割または3割を支払い利用するサービスとなっています。
(※状況により、一旦請求額の全額を支払う「償還払い」となることがあります。)
2 福祉用具の貸与(レンタル)
福祉用具の中で、レンタルの対象となるのは次の13種類です。
原則、要支援1・2、要介護1の方は、(1)~(4)のみ利用できます。(13)は、要介護4・5の方のみ利用できます。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台(介護用ベッド等)
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフト等)
- 自動排泄処理装置
- 排泄予測支援機器
3 福祉用具の購入
福祉用具の種類によっては、レンタルではなく購入となるものがあります。
対象となる用具は、以下の5種類です。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ。便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴介助用ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 福祉用具販売の指定を受けていない業者から購入した場合、支給の対象にならず、全額自己負担となります。
- 年間で10万円を限度に購入できます。(毎年4月1日にリセット)
- 原則として、同じ用途の用具を再び購入することはできません。
例外として、商品の耐用年数程度の期間使用し、劣化した用具については、買い替えることができます。(事前に市の担当課に確認してください)
4 申請様式ダウンロード(事業者向け)