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区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取扱いについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年9月24日更新 ページID:0011089

区分支給限度基準額の改正について

消費税率10%への引上げに伴い,令和元年10月より介護報酬の改定が行われ,介護報酬の改定にあわせ,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額も変更となります。

居宅介護(介護予防)サービス費等 区分支給限度基準額
要介護度 改正前(令和元年9月30日まで) 改正後(令和元年10月1日から)
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。 

介護保険被保険者証の取扱い

要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが,今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので,下記のとおり読み替えていただきますようお願いします。
なお,居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等関係介護サービス事業者におかれましては,改正内容及び読み替えによる対応について,各事業所の利用者の方へ周知いただきますようご協力をお願いいたします。

交付年月日が令和元年9月30日以前の介護保険被保険者証の場合

改正前の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年10月1日以降のサービス利用分から,改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。

交付年月日が令和元年10月1日以降の介護保険被保険者証の場合

改正後の区分支給限度基準額が記載されます。
新規申請等で認定の有効期間が令和元年9月30日以前から開始の場合,令和元年9月30日までのサービス利用分については改正前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。

参考通知

〇平成31年3月28日 介護保険最新情報Vol.704(厚生労働省老健局老人保健課)

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について [PDFファイル/627KB]

 

 

 

 

 

 

 

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