介護保険事業所において、利用者に事故があった際は、市町に届け出なければなりません。報告手順は以下の通りです。
なお、介護保険の事故報告における事故とは、利用者の転倒等によるケガの発生のみではなく、インフルエンザ等の感染症の発生、食中毒の発生、誤薬や与薬、個人情報の漏洩、職員による虐待やその他法令違反など、利用者に対する事業所内でのあらゆる問題発生が該当します。
利用者のケガ、感染症の発生等、サービス提供中に事故が発生した場合には、バイタルの測定や手当、病院の受診などの緊急対応を済ませた後、速やかに事業所の所在地の市町及び利用者の保険者である市町に対し、電話での事故発生報告をします。
矢板市の報告先:高齢対策課 介護保険担当 0287-43-3896
事故発生から5開庁日以内に、以下の様式を揃え、関係する市町に提出します。病院等による治療、家族への報告(賠償等の調整)、施設での事故に関する対策会議等が完了しておらず、書類が揃えられない場合は、まず5日以内に第1報を提出し、対応が完了次第、速やかに残りの書類等を追加提出します。
感染症等の発生で、速やかな書類提出が困難な場合や、終息まで期間を要することが見込まれる場合は、電話による事故発生報告の際に市の担当職員にその旨を相談し、指示を受けてください。
介護保険施設等において、サービスの提供により事故が発生した場合における市町村への報告については、令和3年3月19日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知に基づき運用していたところですが、今般、令和6年11月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知の発出に伴い、以下のとおり取扱いを変更しますので、遺漏のないよう対応をよろしくお願いします。
変更点
矢板市メールアドレス:kourei@city.yaita.tochigi.jp
令和6年改訂様式:事故報告書 [Excelファイル/73KB]
参考:介護保険施設等における事故の報告様式等について [PDFファイル/376KB]