令和6年度の介護報酬改定に伴い、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、1年に1回以上、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は要件(下記の(1)~(3))を満たす協力医療機関を定め、令和9年3月31日までに連携体制を構築してください。
地域密着型特定施設入居者生活介護と(介護予防)認知症対応型共同生活介護については要件(下記の(1)・(2))を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。
(1)入所者の病状が急変した場合において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確認していること。
(3)入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
参考資料:協力医療機関との連携体制の構築 [PDFファイル/1.61MB]
提 出 先 : 幸齢課介護保険担当あて提出
提出方法 : メール、郵送、窓口持参のいずれか
Mail kourei@city.yaita.tochigi.jp
提出期限 : 各年度の2月末