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令和5年度介護保険料について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年5月1日更新 ページID:0026698

社会全体で介護保険を支えています。

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護サービス費の内訳
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料23%+40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料27%+公費50%

40歳~64歳の方の保険料

40~64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。

国民健康保険に加入している方

保険料は、世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。

同じ世帯の国民健康保険被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と、介護保険第2号被保険者の介護分を合わせて、世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

保険料は、健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方の保険料は、矢板市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額の決め方

「市町村で必要な介護サービスの総費用」 × 「65歳以上の方の負担分23%」 ÷ 「矢板市に住む65歳以上の方の人数」 = 矢板市の令和5年度の保険料の「基準額 72,000円(年額)」

この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。

段階

対象となる方

保険料の調整率

保険料額

第1段階

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額※2の合計が80万円以下の方

基準額×0.30

21,600円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方

基準額×0.50

36,000円

第3段階

世帯員全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

基準額×0.70

50,400円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

64,800円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、上記以外の方

基準額×1.00

72,000円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

86,400円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

93,600円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

108,000円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

基準額×1.70

122,400円

※1老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2合計所得金額:「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額(収入の種類により計算方法が異なります)」を差し引いた額です。

65歳以上の方の保険料の納め方

納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。

年金が年間18万円以上の方

年金から《天引き》になります(特別徴収)

保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

  • 年度途中で保険料が増額になった。
  • 年度途中で65歳になった。
  • 年度途中で年金の支給が始まった。
  • 年度途中で他の市町村から転入した。
  • 保険料が減額になった。
  • 年金が一時差し止めになった。

などの場合。

年金が年間18万円未満の場合

《納付書》で各自納めます(普通徴収)

矢板市から送られてくる納付書により、納めます。

資格取得・資格喪失時における65歳以上の方の保険料の月割計算

65歳になったとき

  • 65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。
    (法律上65歳になるのは、65歳の誕生日の前日です)
  • 介護保険料は、誕生日の前日の属する月からの月割で賦課されます。

<例>

  • 6月1日生まれ 前日の5月31日から第1号被保険者 5月からの月割で保険料を賦課
  • 6月2日生まれ 前日の6月1日から第1号被保険者 6月からの月割で保険料を賦課

亡くなったとき

  • 亡くなった日の当日まで第1号被保険者となります。
  • 介護保険料は、亡くなった日の属する月の前月まで月割で賦課されます。
    (ただし、亡くなった日が月の末日の場合は、亡くなった日の属する月まで)

<例>

  • 6月29日死亡 6月29日まで第1号被保険者 5月までの月割で保険料を賦課
  • 6月30日死亡 6月30日まで第1号被保険者 6月までの月割で保険料を賦課

矢板市から転出して他市区町村に転入したとき

  • 転出日の前日まで矢板市の第1号被保険者となります。
    (転出日の当日は、転出した先の市区町村の第1号被保険者となります。)
  • 介護保険料は、転出日の属する月の前月まで、矢板市で賦課されます。

<例>

6月30日転出の場合
6月29日まで矢板市の第1号被保険者
6月30日から転出した先の市区町村の第1号被保険者
矢板市では5月までの月割で介護保険料を賦課

7月1日転出の場合
6月30日まで矢板市の第1号被保険者
7月1日から転出した先の市区町村の第1号被保険者
矢板市では6月までの月割で介護保険料を賦課

※海外に転出したときなどは、転出日の当日まで矢板市の第1号被保険者となり、
介護保険料もそれに基づき賦課されます。

他市区町村から転出して矢板市に転入したとき

  • 転入日の当日から矢板市の第1号被保険者となります。
    (転入日の前日までは、転入する前の市区町村の第1号被保険者となります。)
  • 介護保険料は、転入日の属する月から、矢板市で賦課されます。

<例>
6月30日転入の場合
6月29日まで転入する前の市区町村の第1号被保険者
6月30日から矢板市の第1号被保険者
矢板市では6月からの月割で介護保険料を賦課

7月1日転入の場合
6月30日まで転入する前の市区町村の第1号被保険者
7月1日から矢板市の第1号被保険者
矢板市では7月からの月割で介護保険料を賦課

※市区町村民税は毎年1月1日の住所地で課税されるため、
矢板市では転入された方の課税状況等が分かりません。
このため、転入後すぐは、暫定的にご本人が非課税と仮定した介護保険料段階でお知らせしております。
この後、前住所地の市区町村へ課税状況等の照会をしますので、
その結果として所得段階が変更になり、介護保険料が増える場合があります。

注意点

保険料賦課の際の月割は、保険料の納期とは一致しません。
例えば、月割で6月からの賦課であっても、実際に支払うのは8月からというようになります。
月割の結果、保険料が納め過ぎになるときは還付となります。還付の手続きは、郵送でお知らせします。

世帯分離したとき

介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。
毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定しますので、
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。

保険料を滞納すると?

特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割または2割である利用者負担が3割に、3割である場合は4割に引き上げられたりする措置が取られます。保険料は必ず納めてください。

1年間滞納した場合

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

サービスを利用した時、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
9割~7割相当分は後で矢板市から払い戻されます。

1年6カ月滞納した場合

保険給付の一時差し止め
差し止めた額から滞納保険料を控除

矢板市から払い戻されるはずの給付費(9割~7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置が取られます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料がひかれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担額の引き上げ
高額介護サービス費等の支給停止

介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割に、3割である場合は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

困った時は税務課徴収担当の窓口へ

保険料を納めることが難しい場合は、お早めに矢板市総務部税務課徴収担当にご相談ください。

お問い合わせ

  • 税務課 Tel:0287-43-1115
  • 高齢対策課 Tel:0287-43-3896