介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正に伴い、事業所の指定(新規・更新・変更)の際に申請書に添付する各種書類のうち、一部が以下のとおり添付不要となりますので、お知らせします。
なお、本改正省令の施行日は、平成30年10月1日です。(この日以降になされる指定申請が対象となります。)
改正の詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.660[PDFファイル/430KB]をご覧ください。
登記事項証明書により確認できる内容のため、最新の当該証明書が保険者に提出されていれば添付不要となります。
専門の研修の受講を要する管理者(認知症対応型サービス等)以外の事業所の管理者経歴書については、付表等で情報が確認できるため添付不要となります。
誓約書への代表者誓約のみで内容が確認可能であることから、添付不要となります。
指定基準を補足するものでしたが、簡略化の観点から添付不要となります。
勤務体制一覧表にて氏名及び勤務状況が判断できるため添付不要となりますが、「第一号事業」及び「地域密着型通所介護」事業所の指定については、引き続き添付をお願いします。