平成30年10月から介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心)サービスの提供回数が一定回数を超える場合には、翌月末日までに市へ当該居宅サービス計画を届け出ることになっております。
平成30年10月以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画のうち「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた回数を超える提供回数を位置づけた居宅介護サービス計画。具体的には要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
市に以下の書類を提出してください。
注意
第1表から4表までは原本の写しをご提出ください。
届出内容の詳細について問い合わせることがあります。また、書類の追加提出を求めることがあります。
市への届出は当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに行ってください。